遺言の方法について

遺言の方法には、以下の三つの方法があります。

それぞれ、長所と短所がありますが、事業承継の場合には、従業員の生活も影響を受けますので、公正証書遺言をお薦めしております。

 

  1. 公正証書遺言 公証人役場で、証人を二人以上立てて、遺言者の口述を公証人に筆記してもらって遺言書をつくる方法です。遺言者は、実印と印鑑証明書を持っていく必要があります。執行時に裁判所の検認が不要です。遺言が公証人役場に公正証書として保管されるので、遺言が紛失したり、形式不備などから無効となったりする恐れがありません。作成に手間と費用がかかりますが、もっとも、手堅い方法です。遺言の内容が証人に知られてしまうという欠点がありますが、事業承継の場合には、従業員の含めて影響を受ける人が多いので、この方法をお薦めしています。
  2. 自筆証書遺言 自筆で作成する遺言です。日付を記入し、本人が署名・押印しなければなりません。訂正する場合は、署名し、訂正印を押します。執行時は、裁判所の検認が必要です。内容が人に知られる恐れはありません。公証人の費用がかからないので、いつでも気軽に変更ができます。ただ、紛失したり、形式不備などから無効となったりすることがよくあります。自筆かどうかが不明で争われる場合には、筆跡鑑定が行われることがよくあります。
  3. 秘密証書遺言 まず、遺言書を作成し、署名・押印します。ワードで作ってもかまいません。遺言書に押印したのと同じ印章で、遺言書を封印して、公証人役場に持ち込みます。公証人が遺言者の申述を記載した封紙に、遺言者と2名以上の証人が署名・押印して、原本は、遺言者が保管します。秘密証書遺言書を作成した事実は、公証人役場に記録されますので、遺言の存在は明確となります。執行時は、裁判所の検認が必要です。封印した遺言書を公証人役場に持ち込むので、内容を秘密にできます。ただ、紛失してしまう恐れや、形式不備などから無効となるリスクはあります。また、手続きに手間と費用がかかるわりには、公正証書遺言ほどには、確実ではありません。あまり利用されていない方法です。
遺言の方式 長所 短所
公正証書遺言
  • 遺言が紛失したり、形式不備などから無効となったりする恐れがない。
  • 裁判所の検認が不要。
  • 証人が二人以上必要。
  • 作成に手間と費用がかかる遺言の内容が証人に知られてしまう。
自筆証書遺言
  • 内容が人に知られる恐れがない。
  • 公証人の費用がかからない
  • 気軽に変更ができる。
  • 検認が必要。
  • 紛失したり、形式不備などから無効となったりすることがよくある。
秘密証書遺言
  • 遺言の存在は明確となる。
  • 内容を秘密にできる。
  • ワードも可能。
  • 証人が二人以上必要。
  • 検認が必要。
  • 紛失してしまう恐れや、形式不備などから無効となるリスクがある。

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