中小企業投資育成株式会社への第三者割当増資のメリット

後継者が、自社株式を贈与されたとき、あるいは、相続したときの評価額は、ほとんどの場合は、[原則的評価方式による評価額×株式数]となります。

したがって、取得する株式数が減れば、比例的に、負担する贈与税あるいは相続税は減少します。

仮に評価額が300万円で100株式が発行されており、すべての株式を社長が所有しているとしましょう。社長のもつ自社株の評価額は次式のようになります。

自社株式の評価額=300万円×100株=3億円

仮にオーナーの所有する株数を20株減らすことができれば、6,000万円も評価額を引き下げることができます。

しかし、株式を第三者に譲渡すれば経営に介入されるおそれがあります。

そこで、従業員持株会と並んで、よく利用されるのが投資育成株式会社に対する第三者割当増資です。

投資育成株式会社とは?

投資育成株式会社とは、中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立されたベンチャーキャピタルです。

中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図ることを基本理念とした、政府系色の強い民間法人です。

経産省の厳しい管理下にあり、一般のベンチャーキャピタルのようにやたらと出口戦略を追い求めることはせず、株式を長期保有してくれます。

東京のほかに、名古屋、大阪にもあります。

東京中小企業投資育成株式会社は、地方公共団体や金融機関などが出資しており、2千社弱の中小企業に累計で100億円弱の資金を投資しています。

中小企業投資育成株式会社が出資をする際の株式評価額は、次の算式によって計算されます。この評価方法は、法人税法上適正な時価として国税庁も認めています。

 

事業承継図形7.gif

投資育成株式会社の出資を受け入れることのメリット

投資育成株式会社からの投資を受けることによって、投資育成株式会社が引き受けた持分比率だけ、社長の持分比率が減りますので、社長の所有する自社株式の評価額を下げることができます。

投資育成株式会社は、経済産業省の方針に従い、原則として、経営陣の経営判断を尊重する姿勢をとっています。

会社法にそって適正に決算書が開示されており、安定的に配当がされている限りは、とても温厚で、うるさいことを言うことはありません。

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事業承継対策の基礎知識

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  4. 遺留分について 
  5. 自社株の承継方法
  6. 遺留分に関する争いを回避する方法
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  8. 相続人等に対する売渡請求 分散した株式を取り返しましょう
  9. 相続税の納税資金の確保の方法 
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  11. 役員退職金による自社株の株価対策
  12. 従業員持株会による株価対策
  13. 投資育成株式会社からの出資 相続、贈与税を大幅に減額可能です。
  14. 高収益事業の分社化 強力な株価対策です。
  15. 合併による自社株の株価対策 
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