平成25年分以後の所得税につき、平成24年度税制改正により特定支出控除制度の改正が適用されます。
本改正により、「勤務必要経費」が特定支出控除制度の対象とされました。
また、収入額1500万円以下の場合に特定支出額が給与所得控除額の1/2を上回った場合に給与所得控除に加算できることとされました。
勤務必要経費は職務と関連のある図書費,衣服費,交際費等のことであり、上限金額は65万円とされます。
勤務必要経費の例は以下のようなものが考えられます。
■図書費の例
書籍、新聞雑誌その他の定期刊行物などが該当し、紙媒体だけでなく、電子書籍等も含みます。また有料のメールマガジンやニュースレター等も含むようです。
■衣服費の例
所得税法施行令では、『制服、事務服、作業服、勤務場所において着用することが必要とされる衣服』と定められております。ただ、通達で詳細に定められていないため、現状確かな根拠はありませんが、一般的にスーツなども含まれる可能性があります。また、作業着の他安全用のヘルメットや作業靴なども着用が定められている場合には対象となるものと考えられます。
■ 交際費の例
「交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出」と規定されています。勤務先の取引先などに対する接待費、お中元お歳暮などの贈答品費を社員が自己負担しており、企業が職務遂行上必要と認めた場合に特定支出とされることが考えられます。
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