30万未満の少額減価償却資産は、経費にできます

青色申告を提出する中小企業者などが、30万未満の少額減価償却資産を取得した場合には、その全額を経費にできます。

減価償却資産に適用できます。

パソコンなどの備品、車両、機械、ソフトウェア、特許権・商標権等の無形固定資産でも適用できます。

ただし、年間の合計額が300万円までです。

建物を取得した場合の対策

建物を取得したら、建築費用を建物と建物附属設備とに区分して経理処理しましょう。建物は、耐用年数が長く、(最長で50年!)かつ、定額法によって償却するので減価償却額が小さくなってしまいますが、建物附属設備の場合は、償却スピードの速い「定率法」で減価償却でき、耐用年数も建物よりもかなり短いので、減価償却費を早期により多く計上できます。

固定資産を修理したときの支出

建物や機械、コンピューターなどの備品を修理するための支出は、一定の要件を満たせば、修繕費として費用処理ができます。結構まとまった支出になると、誤って固定資産として計上されることが多いので、こまめに、税法の要件と照合しましょう。

増加償却制度の適用

通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置には、償却限度額を増加できる増加償却という制度があるので、ご活用を検討ください。

中古の資産購入で早期の償却をはかる

中古資産は、耐用年数が短く定められています。たとえば、中古の高級車を購入した場合には、上記の「新しい定率法」の効果とあいまって、驚くほどの償却費を計上できます。登録後3年10ヶ月を経過した車なら、1年で100%全額を経費にできます(ただし、事業年度の途中に買った場合には、使用した月数分だけしか償却できません)。

少額減価償却資産の投資については、以下の節税メリットがあります

  • 「10万円未満なら一括費用計上!」
  • 「20万円未満なら一括償却資産として3年償却!」
  • 「30万円未満なら年間300万円まで全額費用化!」(※)

※青色申告の中小企業者が対象。

投資有価証券の評価損を計上する

上場株式や未公開株に手を出して、それらの有価証券が含み損を抱えてしまっているかたは多いと思います。上場株式なら、いったん市場で売って、時期をみはからって買い戻せば、比較的簡単に損金に算入できますが、未公開会社の株式を購入した場合には、この方法はとれません。市場で売買がされていないからです。

しかし、その未公開会社の資産状態が著しく悪化し、かつ近い将来、回復の可能性が見込まれない場合には、評価損を計上することができます。株主ですから財務諸表の入手は、可能なはずです。決算時には、投資した会社の財政状態は、チェックするようにしましょう。

ゴルフ会員権の含み損を吐き出す

ゴルフ会員権に含み損があれば、損出しして、節税を図りましょう。

一旦、売却して、また買い戻せば、含み損を吐き出し、経費にすることができます。

引き続き、そのゴルフ場を利用することもできます。

ただし、同じ相手からは買い戻さないでください。

否認される恐れがあります。

あるいは、会社から社長へ売却しても含み損を吐き出し経費にすることができます。

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建物と土地を購入したときは、取得価格を建物と土地に按分する必要があります。

契約書において、土地と建物の金額が明確に区分されているならそれに従います。

あるいは、消費税の記載があれば、そこから建物の取得価格を逆算します。

これらの記載がなく、契約書に一括の金額しか記載されていない場合があります。

その場合は、できるだけ、建物の金額を大きくしたほうが特になります。

なぜなら、建物にかかる消費税が大きくなるので、消費税の納税がより小さくなったり、あるいは、還付がより大きくなったりします。

さらに、建物は減価償却を通じて経費になるので、法人税、地方税の負担も減ります。

 

取得価格の按分の方法には、次の4種類があります。

  • 不動産鑑定士に依頼する。
  • 土地と建物のそれぞれの固定資産税評価額で按分する方法
  • 路線価や公示価格により土地の取得価格を決めて残額を建物の取得価格とする。路線価は、時価の8割と言われていますので、路線価を0.8で割り返します。
  • 建物の取得価格を決めてから、残額を土地の取得価格とする。譲渡者の帳簿価額を教えてもらえるならそれを利用することができます。あるいは、国税庁が発表している「建物の標準的な建築価額」を元に計算します。

いずれの方法も、税務上、合理的な区分方法とされています。

よほど、おかしな計算結果にならない限りは、いずれの方法も利用できます。

有利な方法を選択すればよいでしょう。

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減価償却資産を修繕したり、改良したりするための支出は、多額になることがあります。

修繕費と処理できるか、資本的支出として固定資産計上するかによって納税額が大きく影響されることがあります。

修繕費の金額が大きくなると否認されるのを恐れて資産計上しがちです。

しかし、つぎの支出は、金額が大きくとも修繕費です。

  • 通常の維持管理のために支出
  • 壊れた部分の原状回付費用
  • おおむね3年以内に、1回は行われる修繕費
  • 価値及び耐久性を増さない費用

さらに、物理的にものが加わった場合には、資産計上してしまいがちです。

税理士でも物理的に新たなものが加わると修繕費ではないので資産計上しなさいと指導してしまう場合があります。

しかし、この場合も上記条件を満たせば修繕費です。

平成13年9月20日の裁決事例は、ご紹介しましょう。

この裁決では、流通センターの雨漏りを防ぐために、陸屋根を、鉄骨を組のんでアルミトタン又はカラー鉄板の屋根で覆いました。物理的に新たな屋根が付け加えられたわけですが、要した費用10,935千円が、修繕費として認められました。

新たな屋根が加わりましたが、雨漏りを防ぐ一番安価な方法であり、本来の使用可能期間を維持する効果しかなく、かつ、新たな利用価値も認められないことから、全額が修繕費と認められたのです。

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中古で自動車を買うと節税になるという話を聞かれたことがあると思います。

中古資産の耐用年数は、新品の資産の耐用年数よりも短く見積もられるために、経費となる減価償却費が大きいのです。

中古資産の耐用年数は、簡易的に次の算式で計算されます

(法定耐用年数-経過耐数)+経過年数×20%=残存耐用年数

車の法定耐用年数は、6年です。

ですから、登録後3年10ヶ月を経過した車なら、残存耐用年数は、2年です。

減価償却率は、100%となります。

事業年度の最初の月に購入すれば、全額を経費にすることができるのです。

ただし、減価償却は、月割り償却です。

期の途中に買った場合には、経過した月数に応じて減価償却は計算されます。

期末近くの決算対策としてはあまり有効ではないことは覚えておいてください。

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機械装置の減価償却は、平均的な使用時間を前提に定められています。

しかし、多くの製造業では、シフト制をとって機械装置をフル稼働させています。

機械は、想定よりも早く劣化します。

そこで、機械装置を平均的な使用時間を越えて稼動させているときには、減価償却費を増額させることができます。

平均的な使用時間は、週6日で8時間が基本です。

週5日なら、1日9.6時間となります。

昼休み時間は、含まれます。

この時間を越えて稼動させた時間が超過使用時間です。

「1日当たりの超過使用時間×3.5%」が、増加償却できる額です。

ですので、減価償却額は次の額となります。

通常の減価償却費+(1+1日当りの超過使用時間×3.5%)

ただし、「1日当たりの超過使用時間×3.5%」が10%以上である必要があります。

なお、適用を受けるためには、税務署長に確定申告書の提出期限までに所定の届出書を提出し、かつ平均的使用時間を越えて使用したことを証する書類を備え付けておかなければなりません。

追加的な現金支出なしに実行できる節税対策ですので、ぜひ、ご検討ください。

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捨てなくとも除却損はとれる

廃棄費用がかかるだけでスクラップとして売れないため、仕方なく放置している資産はありませんか?

もしあれば、捨てなくともすぐに除却損を計上できます。

通達で明確に定められているので問題ありません。

製品が製造中止となり、使用される可能性のほとんどない金型も、捨てなくともすぐに除却処理できます。

この節税対策は、追加的な現金支出を伴わず、すぐに実行できますので、ぜひ、ご検討ください。

使っていないソフトウェアは除却処理ができます

ソフトウェアは、陳腐化が激しく、すぐに使えなくなってしまうことがあります。

そういった場合には、そのソフトウェアを残したままでも、「帳簿価額-処分見込み価額」を除却処理することができます。

まず、自社利用のソフトウェアは、他のソフトウェアを利用したり、あるいは、該当の業務がなくなってしまったりすることにより、利用しなくなってしまうことがあります。

ただ、そういった場合も万が一に備えて、ソフトウェアそのものは、保存しておくのが一般です。

ソフトウェアは残っていますが、通達により、処分見込み価額を除いて、除却処理ができます。

使えなくなったソフトウェアですから、多くの場合は、処分見込み価格はほとんどないでしょう。

複写して販売する原本となるソフトウェアも同様に取り扱われます。

新製品の出現やバージョンアップ等により、販売を行わないことが、稟議書等から明らかであれば、ソフトウェアが残っていても、処分見込み価額を控除して除却処分ができます。

この節税対策は、現金支出を必要としない対策ですので、ぜひ、ご検討ください。

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不動産に含み損を抱えている会社は、多いと思います。

売却すれば、含み損を吐き出して経費にできますが、その不動産を事業用に使っていれば、手放すわけにはいきません。

そこで思いつくのが、関係会社に売ってリースバックする方法です。

多額の含み損を経費にできる上に、事業用としても継続的に利用できます。

 

ただ、完全支配関係にあるグループ内の法人に売却しても、譲渡損失を計上することはできません。

外部株主がわずかでもいる関係会社か、あるいは、従業員持株会が5%以上の株式を保有している関係会社に売却をする必要があります。

外部株主が多少いても、支配権や資産の利用が制限されることはほとんどありません。

株式会社は、3分の2以上の議決権をもっていれば、定款変更、事業譲渡、解散、組織再編などを決議できますので、絶対的な支配権を行使できるからです。

従業員持株会は、経営者がコントロールすることが容易ですし、従業員に経営参加意識をもたせることができます。

 

また、売買取引に実態を持たせる必要があります。

含み損のある不動産の関係会社への売却は、多額の損失を計上できる節税対策ですが、この方法を不用意に実行すると売却損を否認された上に重加算税を課せられることがあります。

国税不服審判所に持ち込まれて納税者が負けているケースもいくつかあります。

そのため、税理士のなかにも、保守的に考えて、同族グループ内の不動産売買による含み損の吐き出しをいやがる先生もいます。

しかし、それは正しい姿勢ではありません。

積極的に節税を試みるべきです。

なぜなら、事実として、経済的な価値は滅失しているからです。

次の二つの裁決事例にお読みください。

納税者が勝ったケースと負けたケースを挙げました。

 

【平成11年12月22日裁決】

買戻し特約が付されており、不自然な取引ではありましたが、売買契約書が締結され、それにそって代金の支払、所有権移転登記も行われていました。納税者の主張が認められ、重加算税などの処分は取り消されました。

【平成13年5月29日裁決】

同族グループ法人へ譲渡後も、抵当権の抹消、及び、所有権の移転登記が履行されていませんでした。それに加えて、譲渡した会社が引き続き、賃貸人として賃貸借契約を締結し、賃借料を受取っていました。そのため、譲渡はなかったと認定され、譲渡損の損金算入を否認した更正処分を適法としました。ただ、契約、登記、入金先について基本的な対策をとっていれば、納税者は負けなかったと推測されます。

 

同族会社グループ内での不動産の売買であっても、売買契約書、所有権の移転登記、譲渡後の経済的利益の帰属さえ、しっかりとしていれば、過去の裁決事例から判断して税務署も否認はしづらいのです。

さらに、同族グループの各法人の事業目的がはっきりとすみわけされており、不動産を効率的に管理するために事業会社と不動産の所有会社を分けるという大義をかかげることができれば、否認されることはありません。

いずれにしてもしっかりとタックスプランニングをすれば、恐れる必要はありません。

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