資金繰り改善手法『事務所賃料の値下げ交渉の仕方』

資金繰り改善の仕方について、とびとびにはなりますが、今後いくかの手法を紹介してく予定です。

今日は、事務所賃料の値下げ交渉の仕方についてご説明させてください。

どの企業でも、事務所賃料は、大きな負担となっていますので検討される価値があるはずです。

 

いったん賃貸物件に入居すると、ほとんどの会社は、契約時の賃料をそのまま払い続けています。

しかし、事務所賃料は長期的には、低価傾向にあります。

会社の数が減少しているからです。

あらゆる価格は、需要と供給の関係から決まりますので、当然に賃料は低下していきます。

同じ賃貸物件でも、時の経過とともに、賃料は安くなっていくのです。

好条件で入居できたなと思っても、あとから入った借り手は、もっと安く借りていることが少なくありません。

 

賃料の減額交渉は、法律的には、更新時に限らず、いつでも請求することができます。

借地借家法に基づき、合理的な根拠があれば、借主は賃料の減額を請求する権利があるのです。

合理的な根拠とは、固定資産税の減少、土地や建物の価格の低下、経済事情の変動、周辺の賃料相場の低下です。

 

事務所賃料の減額を成功させるためには、客観的な資料を作成する必要があります。

土地や建物の価格低下、経済事業の悪化、周辺の賃料相場の低下について客観的な資料を作成して、貸主に突きつけて減額交渉に臨んでください。

貸主が減額に応じず、らちが空かなければ、簡易裁判所に調停を申し込むこともできます。

調停でもまとまらなければ、最終的には、訴訟で決着をつけることになります。

ほとんどの大家は、裁判所での煩雑な手続をとてもいやがりますので交渉の段階で賃料の減額を受け入れてくれることは少なくありません。

説得力があって分量のある資料を準備できれば、貸主は裁判になっても負けそうだと恐れて、折れてくる可能性は高まります。

 

大家と争うのが面倒だということであれば、成功報酬で賃料交渉をする業者さんが多々いますので、ご活用を検討してみてください。

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