会社設立手続の流れ

この記事の著者

工藤聡生 
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。

司法書士が対応しますので、お客様にやっていただくのは、すべて簡単な作業ばかりです。
お客様しかできないことだけです。
お客様の主な作業は、押印です。

手順担当作業内容
1お客様当事務所へ会社設立手続を申込みいただきます。「会社設立の手続代行を依頼します。」とメールで送っていただくだけで、特別のフォームに記入する必要はありません。
2当社当方が、会社設立のために決定するべき基本事項について質問表をメールでお送りします。質問表は、A4で1枚だけですので簡単に記入できます。
3お客様

会社設立に関する質問や不安事項を当事務所スタッフと協議していただき、基本事項を決定します。どんなことでも、徹底的に質問できます。


■そもそも会社設立の税務メリット、ビジネスメリットは?
■株式会社がよいか、合同会社がよいか?
■設立時期は、いつがよいか?
■決算期は、いつにしたらよいか?

何度、質問をされても、コンサルティングは無料です。基本事項が決まったら、行き違いを回避するために質問表を一緒にうめてゆきます。


4当社定款を作成します。
5お客様発起人全員に定款・委任状に実印で押印・契印していただき、全員の印鑑証明書をご用意いただきます。
6当社公証人役場で、電子定款の認証手続きを行います。
7当社認証済み定款(電子定款のフロッピーディスクと紙ベースの定款謄本)を入手します。
8お客様

発起人の個人の金融機関の口座に出資金を払い込みます。払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとります。
取締役、代表取締役の印鑑証明書を入手していただきます。

9当社申請の際に法務局に提出する書類一式を作成します。
10お客様書類一式に押印をしていただきます。
11当社会社設立の登記申請書等を法務局へ提出いたします。

▼お客様が用意していただくもの

  1. 発起人となるかたの印鑑証明書 発行から3ヶ月以内。
  2. 取締役に就任する人の印鑑証明書 発起人と重複されるかたは、①と合わせて2通となります。取締役会を設置する場合には、代表取締役の印鑑証明書のみで大丈夫です。
  3. 設立する会社の実印(会社代表印) 銀行取引印や角印も同時に購入しておくと便利です。会社設立時には、一般的は、「会社代表印」「銀行印」「角印」の3つの印鑑を作成します。会社実印は、アマゾンや楽天でお探しいただければ、良質な印鑑セットを数千円で3営業日以内に手に入れられます。通販で購入された方がお客様の利益になると判断し、当社は、印鑑の販売は行っておりませんが、実印の基礎知識については、納得がゆくまでご質問やご相談を承っております。

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