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前回の記事でご説明をした『中小企業投資促進税制』は法人が対象資産を取得した場合のみの他に、対象資産のリース契約(所有権移転外リース取引も含む)を組んだ場合も適用することが出来ます。

詳細は下記タックスアンサーの2(注2)をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5704.htm

本制度の対象資産を再度記載いたします。

  • 1基あたりの金額が160万円以上の機械・装置
  • 電子計算機・デジタル複合機のうち、同一種類の設備の複数台の合計が事業年度で120万円以上となる場合の器具・備品
  • 70万円以上のソフトウェア(自社利用目的のソフトウェア)
  • このうち、実務上リース契約が多いと思われるケースは『電子計算機・デジタル複合機のうち、同一種類の設備の複数台の合計が事業年度で120万円以上となる場合の器具・備品』です。

例えば月2万円、60回のリース取引でも総額120万円になります。

また、リース取引の場合も税額控除不足額が生じた場合に

『法人税申告書の別表六(十二) 中小企業者等が機械等を所得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書』を申告書に添付をすることで、1年間の繰越をすることができます。

デジタル複合機のリースを組まれている会社も多いと思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

【東京都千代田区の工藤公認会計士税理士事務所 0120-885-428 】

【回答】

法人における法人税、消費税の中間納税が必要な場合は以下の通りです。

【法人税】 

以下のXが10万円を超えた場合に、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から二ヶ月以内に中間申告書を提出しなければなりません。

X=前事業年度の法人税額(本税)×6/前事業年度の月数

前事業年度が12ヶ月の場合は、法人税本税額を20万円以上で翌事業年度に中間申告義務が発生します。

この場合、6ヶ月間の仮決算を行い、申告書を提出し、(この場合、税務署のみでなく、県税事務所、市役所にも提出が必要です)仮決算上の所得で税額を算定する、

もしくは、上記Xの金額を納めることになります。

中間納税義務の判定は、法人税本税のみで行いますが、地方税に関しても中間納税が必要ですので注意が必要です。

【消費税】

課税期間が一年間の場合、前課税期間の税額により中間納税は以下の回数です。

法人税同様、仮決算を行うか、前課税期間の税額に対して一定額を納付する必要があります。

前課税期間の税額  中間納税回数  中間納税額 
~60万円未満 0回  0円
60万円以上500万円未満 1回(6ヶ月中間) 直前の確定税額の1/2 
500万円以上6000万円未満 3回(3ヶ月中間)  直前の確定税額の1/4
6000万円以上 11回(毎月)  直前の確定税額の1/12

※全て地方税を含んだ金額です。

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