売上計上基準による節税-棚卸資産の販売をする場合
商品や製品の売上計上は、引渡しの日とされています。
引渡しの日は、出荷日、検収日、使用収益開始日、検針日等のうち、合理的であると認められる日を、継続適用を条件として、法人が選択できます。
たとえば、検収を通らないとお客が支払をしてくれないのであれば、出荷日ではなく、より遅い検収日に売上計上をすることができます。
それにより、今期の売上を減少させられることがありますので、節税対策として有効です。
ただ、合理性がないのにむやみと計上基準を遅らせることはできませんので、注意してください。
例えば、実態的に検収なしに支払がされているなら、検収基準は採用できません。
売上計上基準の変更による節税は、現金支出をしなくとも節税ができる対策なので、是非、ご検討ください。
売上計上基準による節税-物の引渡しを要する請負契約の場合
建設や造船などのように物の引渡しを要する請負契約の場合には、作業結了日、搬入日、検収日、使用収益開始日から合理的であると認められる日を、継続適用を条件として法人が選択できます。
合理的な理屈がつく範囲内で、なるべく遅い日を売上計上日とすれば、今期の売上を減少させられることがありますので、節税対策として有効です。
売上計上基準の変更による節税は、現金支出をしなくとも節税ができる対策なので、是非、ご検討ください。
売上計上基準による節税-不動産の仲介斡旋報酬の場合
不動産の仲介斡旋報酬は、原則としては、売買契約日です。
しかし、継続適用を条件として、売買契約の取引完了日に計上することができます。
ただし、取引完了日より前に報酬が入金した場合には、入金日に売上を計上しなければなりません。
取引完了日に売上を計上することにより、今期の売上を減少させられることがありますので、節税対策として有効です。
売上計上基準の変更による節税は、現金支出をしなくとも節税ができる対策なので、是非、ご検討ください。
委託販売のときの節税の仕方
委託販売をしている場合は、原則的に受託者が商品を販売した日に売上を計上しなければなりません。
ただ、売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合は、継続して売上計算書の到達した日に売上計上しているのなら、その売上計上の仕方も認められます。計算書が到着していない売上分を翌期に計上できるので、その分だけ、節税を図ることができます
売価の見積もりの仕方で節税できるときがある
決算時になっても、得意先との間で売価や工事代金が決まらないことがあります。そういった場合には、合理的に売価を見積もって売上を概算で計上しなければなりません。このときに、合理的な範囲内で、低めに売価を見積もることができれば、節税となります。実際売価との差額は、翌事業年度の利益となります。
未払いの売上割戻し(リベート)を経費計上する
一定の算定基準があり、相手方に明示されている場合には、その基準に従って販売した日に経費計上することができます。
算定基準が、相手方に明示されておらず、内部的に決定されている場合でも、確定申告書の提出期限までに、相手方に通知した場合には、未払金として、経費計上することができます。
この節税対策は、現金支出を条件としていないので、ぜひ、ご検討ください。
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