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工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
消費税の計算方式は、次式によります。
受け取った消費税-支払った消費税=消費税の納税額(還付してもらえる額)
支払った消費税の方が大きければ、そのマイナス分は還付してもらえます。
次のような場合には、還付となります。
しかし、還付を受けるには次の要件を満たしていなければなりません。
大きな設備投資を予定しており、消費税の還付が期待できるときは、「免税事業者」であるならば「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることを選択し、また、「簡易課税方式」を採用しているのであれば「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、原則課税方式を選択しておく必要があります。
この届出書は強制ではなく任意提出のため、提出を忘れやすいので注意が必要です。
これらの届出の提出期限は各課税期間開始の日の前日(設立1期目は事業年度終了日)までに税務署に提出する必要があります。
課税事業者を選択すると2年間は、継続しなければなりません。
2年目に納税が発生しても免税事業者に戻ることはできません。
長期的なシミュレーションを実施する必要があります。
また、適用をやめようとするときには、やめる課税期間初日の前日までに、「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。
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