消費税の節税対策
新会社を設立して消費税を免税される
新会社を設立した場合には、設立時(期首)の資本金が1,000万円未満なら、設立2期目までは、消費税は免除されます。
ただし、最初の6ヶ月で売上及び給与等の支払額が1,000万円を超えてしまうと、翌期に課税されてしまいます。
また、初年度に増資をして資本金が1,000万円以上となると2期目から課税されてしまうので、増資する場合には、2期目以降としましょう。
消費税の課税逃れのためだけに新会社を設立すると租税回避行為と判断されてしまいますので、新会社の事業目的の独自性について明瞭に説明できるようにしておきましょう。
大きな設備投資をしたときは、消費税の還付を受けられることがありますが、所定の期限までに届出を出す必要があります
消費税の計算方式は、次式によります。
受け取った消費税-支払った消費税=消費税の納税額(還付してもらえる額)
支払った消費税の方が大きければ、そのマイナス分は還付してもらえます。
次のような場合には、還付となります。
- 経費等が多額に発生し、しばらく赤字が続くと予想される。
- 多額の設備投資を予定している。
- 輸出業を営んでおり、売上の大半が免税取引である。
しかし、還付を受けるには次の要件を満たしていなければなりません。
- 1つは、「課税事業者」であること。「免税事業者」は、消費税の納税義務がないという特典がある反面、支払った消費税の方が大きくても還付は受けられません。
- もうひとつは「簡易課税方式」でなく「原則課税方式」を選択していることです。「簡易課税方式」とは、受け取った消費税に対して一定の比率をかけて、消費税を算出する方法です。支払った消費税の多寡に関わらず、消費税の納税額は、受け取った消費税から計算されてしまいます。大きな買い物をして、支払った消費税が大きくても、受け取った消費税に一定率を乗じて納税する消費税額が決まるので、還付を受けることは出来ません。
大きな設備投資を予定しており、消費税の還付が期待できるときは、「免税事業者」であるならば「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることを選択し、また、「簡易課税方式」を採用しているのであれば「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、原則課税方式を選択しておく必要があります。
この届出書は強制ではなく任意提出のため、提出を忘れやすいので注意が必要です。
これらの届出の提出期限は各課税期間開始の日の前日(設立1期目は事業年度終了日)までに税務署に提出する必要があります。
課税事業者を選択すると2年間は、継続しなければなりません。
2年目に納税が発生しても免税事業者に戻ることはできません。
長期的なシミュレーションを実施する必要があります。
また、適用をやめようとするときには、やめる課税期間初日の前日までに、「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。
消費税は、税込みと税抜きのどちらが得か?
税務上は、税抜きで処理するほうが得です。
ただ、税抜き処理にすると、いちいち、会計ソフトへの入力の都度、消費税を別立てで処理しなければならず、ちょっと手間がかかってしまいます。
期中は税込みで処理して、期末に会計ソフトの設定を変えて税抜きにすればよいでしょう。
この設定変更には、1分とかかりません。
税込み処理にしていると、二つのデメリットがあります。
まず、青色申告を提出する中小企業者などが、30万未満の少額減価償却資産を取得した場合には、年間合計300万円までは、その全額を経費にできます。
税抜きなら299,999円の資産も、税込みでは、30万円を超えてしまい、経費処理できなくなってしまいます。
また、資本金1億円以下の法人であれば、800万円以下の交際費は、経費として認められます。
800万円を超えると、経費として認められません。
税込み処理にすると消費税率の分だけ、交際費の枠が小さくなってしまいます。
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