修繕費と資本的支出は、どちらが得か?修繕費にする判断基準は?

減価償却資産を修繕したり、改良したりするための支出は、多額になることがあります。
修繕費と処理できるか、資本的支出として固定資産計上するかによって納税額が大きく影響されることがあります。
修繕費の金額が大きくなると否認されるのを恐れて資産計上しがちです。
しかし、つぎの支出は、金額が大きくとも修繕費です。

  • 通常の維持管理のために支出
  • 壊れた部分の原状回付費用
  • 2,3年の周期で行われる修繕費
  • 価値及び耐久性を増さない費用

物理的にものが加わった場合には、資産計上してしまいがちです。
まえよりも容量が増大しているので、資産かなと考えてしまいがちです。
税理士でも物理的に新たなものが加わると修繕費ではないので資産計上しなさいと指導してしまう場合があります。
しかし、この場合も上記条件を満たせば修繕費です。

平成13年9月20日の裁決事例は、ご紹介しましょう。
この裁決では、流通センターの雨漏りを防ぐために、陸屋根を、鉄骨を組のんでアルミトタン又はカラー鉄板の屋根で覆いました。物理的に新たな屋根が付け加えられたわけですが、要した費用10,935千円が、修繕費として認められました。
新たな屋根が加わりましたが、雨漏りを防ぐ一番安価な方法であり、本来の使用可能期間を維持する効果しかなく、かつ、新たな利用価値も認められないことから、全額が修繕費と認められたのです。

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節税対策と税務調査対策の基礎知識

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  2. 税務調査の方法と対策
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  4. 売掛金、在庫、前払費用等に関わる節税対策
  5. 固定資産に関わる節税対策
  6. 生命保険を使った節税対策
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  8. 売上の計上の仕方で節税
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