創業融資の金利がさらに下がる方法

この記事の著者

工藤聡生 
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。公認会計士・税理士。京都大学法学部。

日本政策金融公庫の融資制度は、国の資金を使っているので金利は、良心的に設定されていますが、さらに、特別の条件を満たすことにより、金利の優遇を受けることができます。
創業した企業は、キャッシュフローが厳しいので、少しでもコストダウンを図りましょう。

担保がある場合は、金利が優遇されます


担保がある場合は、全般的に、金利が優遇されます。
日本政策金融公庫の『国民生活事業の主要利率一覧表』をご覧ください。

創業支援貸付利率特例制度

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、『各融資制度に定める利率-0.65%』が適用され、さらに、雇用の拡大を図る場合は、『各融資制度に定める利率-0.9%』が適用されます。

特別利率Aが適用される場合

次の場合は、特別利率Aが適用されます。

  • 女性の方、35歳未満または55歳以上の方
  • 外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
  • 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方
  • 地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方
  • Uターン等により地方で新たに事業を始める方

※当事務所は、認定経営革新等支援機関です。

どの制度を選ぶかは、意識する必要はありません

優遇金利の制度は、日本政策金融公庫側が該当すれば自動的に適用してくれるので、借入の申込者は、意識する必要はありません。

低金利による借入の勧め

ビジネスが軌道にのり、さらに事業を拡大するとなると、設備投資資金や、ヒト・モノへ投下する運転資金が必要となります。
そのときにあわてて借入をしようとしても、なかなか必要資金を貸してもらえずに事業拡大がストップしてしまうことがあります。
日本政策金融公庫からの借り入れ実績があれば、信用金庫や地方銀行との借入交渉は、スムースに進みます
実績作りという観点からも、上記の低金利融資を活用されることをお勧めします。

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