積極投資による節税対策

この記事の著者
代表者

工藤聡生 
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政経出身、公認会計士・税理士。

人材投資による節税

「所得拡大促進税制」により、従業員を雇って給与等の支給額を増加させれば、増額額の10%(中小企業等は20%)が税額控除されます。
あるいは、「雇用促進税制」により、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定要件を満たした場合は、税額控除が受けられます。

機械、コンピューター、デジタル複合機、ソフトウェアを購入して節税

機械、コンピューター、デジタル複合機、ソフトウェアを購入した場合には、一定の要件に該当すれば、特別償却によって、より多く減価償却費を計上できたり、一定の金額を法人税から控除できたりします。
(「中小企業等投資促進税制」「生産等設備投資促進税制」)

試験研究費を支出したときは税額控除を享受できます

試験研究費とは、「製品の製造又は、技術の改良、考案、発明に要する原材料費、人件費及び経費のほか、委託費用」を意味します。
試験研究費の概念は、一般の方が思っているよりも広いので、積極的に検討してください。
特に、中小企業に対しては税額控除額が優遇されています。
(「研究開発税制」)

環境関連投資による節税

再生可能エネルギーの導入を促進するために税務上の恩典が認められています。
(「環境関連投資促進税制」)

期末ぎりぎりでの広告宣伝支出

広告宣伝費は、売上げ増加をもたらしてくれます。
広告宣伝費を期末に計上すれば、売上げ増加効果のほとんどは、来期以降に発生するので節税となります。
有効かつ積極的な節税策ですが、広告掲載が期末日までに実行されなければならない点に注意してください。

消耗品を購入する

会社パンフレットなどの消耗品は、毎期、おおむね一定数量購入して、経常的に消費しているのであれば、購入時に損金算入することができます。

欠損金の繰り越し控除及び繰り戻し還付

収入よりも経費が大きいと会社は赤字となります。
この赤字を欠損金といいます。
欠損金は、繰り越すことができますので、翌期以降に黒字に転じた際には、この欠損金の部分と黒字を相殺して税額を減らすことができます。
但し、青色申告である必要があります。
また、前年が黒字だったのに当期に赤字に転落したという場合には、中小法人なら、前年に納めた税金の一部を取り戻すことができます。

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