4年落ちの自動車で節税する

代表者紹介

工藤聡生(公認会計士・税理士) 銀行からの資金調達、資源の適切な配分による利益拡大、税金コストの最小化を実現する提案を積極的に行っています。元銀行員、京大卒。

中古で自動車を買うと節税になるという話を聞かれたことがあると思います。
中古資産の耐用年数は、新品の資産の耐用年数よりも短く見積もられるために、経費となる減価償却費が大きいのです。
中古資産の耐用年数は、簡易的に次の算式で計算されます

(法定耐用年数-経過耐数)+経過年数×20%=残存耐用年数

車の法定耐用年数は、6年です。
ですから、登録後3年10ヶ月を経過した車なら、残存耐用年数は、2年です。
減価償却率は、100%となります。
登録後3年10ヶ月経過した車なら、事業年度の最初の月に購入すれば、全額を経費にすることができるのです。
ただし、減価償却は、月割り償却です。
期の途中に買った場合には、経過した月数に応じて減価償却は計算されます。
期末近くの決算対策としてはあまり有効ではないことは覚えておいてください。

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