自己資金要件の撤廃事例

創業融資は、自己資金がないと借りられないと言われています。

今回は、公的な制度をつかって自己資金がほぼゼロで創業融資に成功した事例をご紹介します。

 

成功されたのは、インターネット上で陶器販売を開始された起業家です。

彼は、ECサイトの経験はありましたが、業種は、陶器の国内販売とは、やや異なっておりました。

実店舗での小売の経験もありません。

資本金が30万円しかなく、600万円の資金が必要でした。

新創業融資の6年間の事業経験の要件は、満たしていなかったので、要件上、10分の1以上の自己資金が必要とされました。

会社の資本金は、30万円なので、この要件未満です。

さらに、創業融資では、通常、創業資金総額の3分の1以上の自己資金が求められます。

形式的な要件は、これ以下の水準に規定されていますが、実際の審査では、自己資金が創業資金総額の3分の1までないと、準備不足として倦厭されます。

どうみても、決定的に自己資金が不足している状況だったのです。

 

そこで、創業予定地域の自治体が行っている特定創業支援事業を利用しました。

特定創業支援事業とは、専門相談員の無料個別相談を受け、証明書を発行してもらうことにより、登録免許税が半額となったり、新創業融資の自己資金要件が免除となる制度です。

 

登録免許税は、当然に半額免除となりました。

また、日本政策金融公庫の審査でも、支援を受けたおかげで、自己資金要件が免除となり、自己資金がきわめて僅少であったにもかかわらず、満額融資に成功しました。

 

明らかに自己資金は不足しており、事業経験も十分とは言えなかったので、通常であれば、創業融資の審査は通らなかったでしょう。

しかし、特定創業支援事業で発行された証明書が、強い後押しとなり、自己資金不足という不利な要素を跳ね返すことができたのです。

 

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