レンタルオフィスやバーチャルオフィス、シェアオフィスでも融資を受けられるか?

以前はレンタルオフィスだと、創業融資の借入は、困難でした。

レンタルオフィスで創業した会社は、焦げ付きが多かったためです。

借入がすむと突然消えてしまうようなケースが少なくありませんでした。

意図的な詐欺が横行していたのです。

そのころは、信用調査もしてなかったので、詐欺行為が容易だったのです。

 

しかし、いまは、状況は異なります。

当初のランニングコストを抑えるためにレンタルオフィスを使う創業者が増えていますし、そこからビジネスを着実に拡大される起業家もたくさんいらっしゃいます。

個室のオフィスをレンタルしている場合であれば、創業融資の障害にはなりません。

 

ただ、バーチャルオフィスや、シェアオフィスだと、以前として、創業融資は難しくなります。

バーチャルオフィスとは、会社が登記されているが、人の稼働実態のないオフィスです。

会社設立のために、住所を借りているだけの場合です。

シェアオフィスとは、人の稼働実態はあるが、フリーアドレスのオフィスです。

 

実態が把握しづらいために、バーチャルオフィスやシェアオフィスの会社の場合は、創業融資の調達は難しくなります。

バーチャルオフィスやシェアオフィスの会社は、所在場所が変わることも多いので、管轄する支店からすると、管理するのが大変であることも、金融機関から嫌われている理由の一つです。

 

バーチャルオフィスや、シェアオフィスを借りている会社も、2年以上の実績があり、申告書・決算書が提出できるようになれば、実態が把握できるので問題なく融資してくるようになりますが、創業融資の段階では、厳しく評価されます。

 

バーチャルオフィスやシェアオフィスに登記するのであれば、自分の持ち家か、賃借りしている自宅に登記するべきです。

ただ、賃貸契約の場合には、ビジネスとして利用してはいけない旨の条項が契約書に記載されていると、創業融資は、借りることはできません。

 

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