倒産防止共済-100%損金、返戻率も100%、しかも決算書の利益も減らない。

中小企業倒産防止共済は、中小企業基盤整備機構が運営する公的な共済です。
取引先が倒産した際に、経営難に陥るのを防ぐために、無利子でお金を貸してくれます。

掛金は、全額損金算入でき、しかも40ヶ月以上加入すれば、掛金の全額が戻ってきます。
掛金は、月額20万円まで設定可能です。
前納も可能です。
期末近くに前納すれば最高240万円が経費算入できます。
継続加入しているのであれば、本年度分と翌事業年度分の24カ月分、最高480万円が経費計上できます。
ただし、総額800万円が限度です。

取引先が倒産した場合には、回収困難となった売掛金の額と、掛金総額の10倍の少ない額まで、無利子で貸してくれます。
貸付金の最高限度額は、8,000万円です。
ただ、貸付を受けた額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

引き続き1年以上、事業を行っている中小企業者であれば、加入できます。
損金処理するためには、税務上、一定の添付資料が必要ですので、ご注意ください。
共済金の全額が経費できてしかも40ヶ月経過後は、解約しても全額が戻ってくるので、大変に節税メリットの高い共済制度です。
しかも、売掛金が貸し倒れになったときの資金繰り対策にも有効です。

資金調達にも有効

倒産防止共済のメリットは、ほかにもあります。
会社の資金調達能力を弱めないというメリットもあります。
通常の保険商品だと、節税効果はありますが、営業利益や経常利益まで小さくなってしまうので、決算書の利益が減り、決算書が弱くなってしまいます。
利益が減る分だけ、銀行の評価が下がり、資金調達力が弱くなってしまいます。
会社が借入でき金額は、『当期利益+減価償却費』の10倍が目処であるといわれていますので、会社の資金調達能力は、経費計上額の10倍も弱くなってしまいます。
240万円を経費にできても2,400万円も資金調達能力が低くなっては困ります。
節税できても運転資金や設備投資資金が調達できなくなれば、元も子もありません。

ところが、倒産防止共済の場合は、損金算入要件が明細書添付なので、申告書上だけの処理で損金にできますので、決算書の利益を減らす必要はありません
節税できるうえに、決算書が弱くならないのです。
ですから、会社の評価、とくに銀行からの格付けは悪化しません。
これは、資金繰りの厳しい中小企業にとっては、大きなメリットです。

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