協調融資で融資額を大きくする

協調融資とは?

創業融資には、制度上の要件とはべつに借入上限があります。

たとえば、新創業融資制度は、実質的な借入上限額は、1000万円です。

経営力強化資金の、実質的な借入上限額は、2000万円です。

その上限を超えると、貸してもらえなかったり、貸してもらえたとしても、保証人や担保を求められます。

それでは、無担保無保証の創業融資のメリットがだいなしです。

 

一方で、創業計画書がしっかりとしており、かつ、自己資金、事業経験も問題ないが、必要資金が2000万円を超えてしまうことがあります。

日本政策金融公庫から全額をまるまる借りようとすると、借入全体に対して社長個人が保証人にならなければならなくなるでしょう。

こういった場合には、協調融資という制度を利用できる場合があります。

たとえば、3000万円が必要だが、経営力強化資金は2000万円までなので、残りは、自治体がバックアップする制度融資を利用して、信用金庫から貸してもらおうという取り組みです。

 

この方法ですと、必要な資金を調達できますし、少なくとも経営力強化資金で借りた分は、無担保無保証となります

会社が倒産したときに、社長個人は免責されます。

日本政策金融公庫としても、リスクを分散できます。

 

便利な仕組みですが、協調融資には、デメリットもあります。

協調融資の場合には、多くの場合、制度融資と併用となるので、時間がかかります

制度融資は、日本政策金融公庫にくらべて審査に時間がかかるのです。

2ヶ月から、長いときは、3ヶ月ぐらいかかってしまうこともざらです。

さらに、協調融資では、両者がお互いの出方を探る傾向があります。

相手の融資がおりたら、こちらも融資をするという条件をつけるのです。

そのため融資がおりるまでの時間がどうしても長くなります。

同じ創業計画書で2重に融資をうける

実務的には、同じ創業計画書を使って、同一の資金使途に対して、同額の借入を日本政策金融公庫と、制度融資から借りてしまうということも多々起こっています。

双方の金融機関は、借り手が、他行からも同じ資金使途でお金を借りることを知りません。

本来的には、許されない資金調達方法です。

意図して実施した場合には、明らかなコンプライアンス違反です。

ただ、どちらかに断られる可能性があるので、両方に申し込みをしていたら、たまたま両方とも融資が受けられたという、善意無過失の場合もあります。

その場合は、意図した行為ではないので、両方とも借りることもやむをえないと大目にみてもらえることもあります。

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