スタートアップ創出促進保証

会社で借入をしても、通常、経営者保証を求められるので、経営が行き詰まれば、経営者は、責任を取らされます。
創業者の8割がこの不安を抱えています。
創業者が、低利で資金調達する方法は、主に、二つです。
日本政策金融公庫による融資と、保証協会の保証と自治体のバックアップにより、信金や銀行などから借りる制度融資です。
日本政策金融公庫の場合は、経営者保証なしで創業者にお金を貸してくれる『新創業融資制度』を利用することができます。
しかし、制度融資の場合は、創業者は、経営者保証をしなければなりませんでした。
会社が返せなくなった場合には、経営者は責任を取らなければならなかったのです。
しかし、制度融資の場合も、経営者保証を不要とする保証制度が創設されました。
スタートアップ創出促進保証という制度です。
この保証制度では、創業時の借入金に対して個人的に責任を負うリスクは、ありません。
会社がつぶれても、経営者は、借入金を返済する義務を負わないのです。
創業者にとっては、朗報です。

目次

この保証制度の主な概要

保証対象者 創業予定者や創業後5年未満の法人です。

利用限度額 3,500万円。

対象資金 運転資金、設備資金

保証期間 10年です。

保証割合 100%

金利 金融機関所定

保証料 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

据置期間 1年(一定の条件を満たすものは、3年以内)

担保 不要です。

保証人 不要です。

創業計画書の提出が、必要です。

自己資金 税務申告の一期目が終了していない創業者の場合は、10分の1以上の自己資金が求められます。

3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。

実際の条件

まず、借入限度額は、実際には、2000万円ぐらいが上限でしょう。それ以上となると、財務諸表などの実績が求められるでしょう。
創業計画書を作成しなければならないのは、通常の創業融資と同じです。
融資の公的な要件として、自己資金は、創業資金総額の10分の1でよいと設定されていますが、実際には、自己資金の2から3倍が、融資の限度額となるのも同じです。

中小企業活性化協議会によるガバナンスの確認

中小企業活性化協議会とは、中小企業の活性化を支援する公的機関で各都道府県に設置され、商工会議所等が運営してます。この協議会によるガバナンスに関する確認、および助言を受けることが、この無保証の制度融資のもう一つの条件です。
融資を受けてから3年目と5年目に、協議会が策定した『ガバナンス体制の整備に関するチェックシート』に基づいてチェックを受けます。ガバナンスとは、企業統治のことです。健全な経営が行われているかどうか、チェックシートをつかって確認し、助言が行われるということです。

チェック項目は、次の三つです。

  1. 経営の透明性:経営者へのアクセス、情報開示、内容の正確性
  2. 法人個人の分離:資金の流れ、事業資産の所有権
  3. 財務基盤の強化:債務償還力、安定的な収益性、資本の健全性

経営者保証不要の融資の条件と内容は同じです。
ですので、このガバナンスのチェックで良い評価をもらえないと、プロパー融資で経営者保証不要にしてもらうのは難しいでしょう。

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