経営承継円滑化法が導入され、遺留分の放棄が実行しやすくなりました。 後継者が、ほかの推定相続人との間で生前贈与された財産を遺留分の算定基礎から除外する合意をして、それを書面にし、その合意内容について経済産業省の確認を受け、家庭裁判所の許可を  [ 続きをみる... ]