日本政策金融公庫が、提供する無担保、無保証融資には、新創業融資制度のほかに、

マル経融資といわれる融資制度があります。

耳にされたことがある方も多いと思います。

 

商工会議所、商工会の推薦をうければ、無担保無保証で借りることができる制度です。

対象は、小規模事業者です。

借入上限は2000万円で、しかも金利も低く設定されています。

特利が設定されており、新創業融資制度よりも金利が低くなることもあります。

 

無担保、無保証で事業資金を借りられるのが、なによりもの魅力でしょう。

 

ただ、創業後1年以上、同一会議所の地区内で事業を行っていることが条件です。

そのため創業時は使えません

 

また、注意していただきたいのは、推薦を受けるために、商工会議所や商工会の経営指導を受けなければなりません。

経営指導の期間は、6ヶ月以上とされています。

ですので、あらかじめ商工会議所や商工会へ加入しておかなければなりません。

この手間と時間がかかるのは、デメリットです。

 

商工会議所の加入費用は、年額1~2万円と少額なので、まず金利削減効果のほうが大きいでしょう。

 

審査では、決算書の提出を求められるので、過去の実績を把握されます。

ですので、資金使途や返済能力については、創業融資よりも厳しい目で見られます。

また、審査の過程で、信用情報を照会するので、異動情報があるかたは、審査に落ちる可能性があります。

クレジットカードや、スマホ本体代の支払などで、滞納のある方は、支払いをして滞納期間が伸びないようにしましょう。

 

中小企業は成長速度が速いので、創業してからすぐに追加で融資が必要となることがあります。

創業当初は、急速に売上がのびることが多く、そうなると、在庫、売掛が膨らみ、人員の補強も必要となるからです。

そんな場合には、この融資制度は、検討には、値します。

 

経営は総合技術です。

追加の資金調達のことも考えておかないと経営は、つまづくことがあります。

ぜひ、マル経融資という制度を頭の片隅に留めておいてください。

 

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創業融資というと、日本政策金融公庫や信用保証協会を活用した制度が、一般的ですが、それとは、まったく別の創業融資制度もあります。

東京都が、独自に、女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)の方に向けて、創業融資を提供しています。

起業家が、地域創業アドバイザーの助言が受けられるのが特徴です。

以下、この融資制度の概要とメリット、デメリット、課題についてご説明します。

対象者

  • 創業予定または創業5年未満。創業後かなりの期間がたっても対象となっています。
  • 女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)。40歳から54歳までの男性が除外されています。
  • 東京都内に本店を置き、地域の需要や雇用を支える事業であること。地元で雇用をつくってくれる地味なビジネスをイメージしてください。時代の先端を行く独自性の強いITモデルなどは、なじみません。

こられの条件を満たせば、NPO法人や一般社団法人も対象となります。

大企業の子会社や、反社、税金をはらっていない方、風俗営業は、対象とはなりません。

金融機関

地域創業アドバイザーから創業計画書について無料相談を受けてから、信用金庫、信用組合へ申し込みます。

信用金庫、信用組合は、地域創業アドバイザーの意見を参考に、創業計画書を審査し、融資実行をします。

地方銀行では申し込むことはできません。

融資条件

  • 借入限度額 1,500万円(運転資金のみは、750万円)
  • 返済期間 設備資金、運転資金ともに10年以内です。実際は、設備資金は上限10年、運転資金は上限5年とされるのが一般的です。
  • 据置期間 3年以内です。実際の上限は、1年ぐらいです。
  • 金利 1%以下。しかも、保証料ゼロです。
  • 自己資金 形式的には要件は設定されていませんが、実際の審査では求められます

保証、担保

代表者が原則として連帯保証人となる必要があります。

担保は不要です。

融資実行までの期間

2ヶ月前後かかります。

地域創業アドバイザーと数回、面談して創業計画書を作成して申し込むまで1ヶ月、申し込んでから融資実行まで1ヶ月、合計2か月です。

地域創業アドバイザーの役割

この融資制度では、創業計画書の作成等について地域創業アドバイザーが助言する仕組みとなっています。

地域創業アドバイザーは、融資実行後も経営アドバイスや決算書作成アドバイスなどのサポートを最大5年間、提供します。

メリット

金利は、1%以下に抑えられています。

しかも信用保証料はゼロです。

他の創業融資制度と同様に、創業計画書を提出しなければなりませんが、地域創業アドバイザーが無料で相談にのってくれます。

創業サポート事業による融資は、創業助成事業という上限300万円の助成金を受けるための要件の1つです。他の申請要件を満たせば、この助成金を受給できます。

デメリット

その地域で雇用を創出できる事業である必要があります。

ユニークで先鋭的なITモデルなどは、適合しません。

形式上は、自己資金要件はありませんが、実際の審査では、求められます。

自己資金がなくても必ず通る融資制度ではありません。

融資実行までは、だいたい約2か月ぐらいです。日本政策金融公庫に比べると、倍近い期間を要します。

 

信用金庫や信用組合によっては、あまり積極的ではありません

まず、現場がいつも取り扱っている信用保証協会を利用した融資とは異なり、手続きに慣れてないので、現場の担当者がいやがる場合があります。

さらに、貸倒になった場合に、金融機関が被る負担額が、制度融資よりも、大きく、なおかつ、金利も1%以下なので、うまみがありません。

これらの理由から、担当者が、信用保証協会を利用した創業融資を薦めてくることもあります。

しかも、信用金庫や信用組合によっては、本部決裁となっています。

そのため、時間がかかるうえに、本部の判断で断られてしまうことがあります。

 

この融資制度は、東京都から預託された融資原資により支えられています。

そのため、東京都の年度予算が終了してしまい、断られる場合もあります。

当事務所からのアドバイス

なによりも、代表者が連帯保証人となることが原則として求められ、かつ、融資実行まで時間がかかる点が難点です

資金調達まで時間がかかるということは、その間、売上が立たないことを意味し、連帯保証人になるということは、会社が武運拙く倒産した際に、社長個人が借金の肩代わりをしなければならないということです。。

時間的に余裕があり、資金繰りも苦しくはなく、将来の倒産リスクがまずないという確信をもった起業家なら、金利が安いので、お薦めの融資制度です。

活用するにしても日本政策金融公庫の創業融資との組み合わせをご検討されるべきでしょう。

 

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創業にあたり、資金が不足しているので、日本政策金融公庫の無保証融資、および知人からの借り入れを検討しています。

知人に出してもらう資金の占める割合が高いので、このままでは、株式の過半数を割ってしまいます。

そこで質問ですが、日本政策金融公庫からの融資を資本金にあてて私名義の株式にすることは可能でしょうか?

この方法がとれない場合、ほかに株式の過半数を維持する方法はないでしょうか。

 

創業融資では、社長個人で借りて会社に出資するという方法は、認めてもらえません。

日本政策金融公庫は、資金を事業に使う企業に直接に貸し付けするのが原則だからです。

出資金に使う資金は、創業融資制度の対象外です。

又貸しは、認めてもらえないのです。

 

以下、いくつかの手法について説明しますが、まずは確実に知人からお金を出してもらえるようにしてください。

知人からの出資話は、流れてしまうことが少なくありません。

知人が得られるメリットを明確にする必要があります。

投資に対していつどれだけの見返りが得られるのかを明示しないと相手は、最後は躊躇します。

ましてや、株式の過半数をこちらで握りたいのであれば、その分だけさらに投資のメリットを強く明確に訴える必要があります。

配当、エグジットの方法、エグジットが遅れた場合の買い戻し条件等々、相手にとって魅力的な投資案件にしてください。

 

知人からの資金調達については、借入としても、また株式発行により受け入れることも可能です。

株式発行による資金調達の場合は、返済義務はありません。

したがって会社の財務をその分だけ強化することができます。

ただ、株式は、さまざまな権利を伴います。

代表的な権利が、会社の最高議決機関である株主総会における議決権です。

ご質問の場合のように、創業者の自己資金が少ない場合には、そのまま株式を発行すると、株式の過半数を第三者である知人に握られてしまいます。

そうなると創業者は、いつでも会社を追い出されてしまう状態に置かれ、安定的な経営権を失ってしまいます。

これを避けるためには、次のような対策が考えられます。

  1. 現物出資を行う
  2. 無議決権株式
  3. 黄金株
  4. 第三者には、高い株価で株式を発行する。
  5. 一部の資金を借入金として受け入れる。

以下、ひとつひとつ説明していきます。

 

【現物出資】

現物出資とは、現金に代えてモノを出資する方法です。

設備、車両、PC等、事業で使うモノであれば、現物出資することができます。

ソフトウェア等の目に見えないモノも、事業用資産であれば、現物出資の対象となります。

ソフトウェアは、目に見えませんが、適正な原価計算を実施することにより、評価額を与えることができます。

現物出資は、以前は裁判所に選任された検査役の調査が必要であったため、あまり利用されませんでしたが、いまは500万円以下であれば、検査役の検査も、公認会計士、税理士、弁護士等の評価証明書も不要なので、よく活用されています。

 

【無議決権株式】

議決権を行使できない株式を発行する方法です。

無議決権株式は、株主総会での議決権がないので、創業者は、持ち分比率が小さくとも、高い議決権割合を維持できるので経営権を維持することができます。

経営には参加したくないが、配当は平等にもらいたいという投資家には向いたスキームです。

ただ、このスキームは、創業者と第三者の間によほどの信頼関係がないと実行できません。

投資家としては、経営に介入したいとは思っていないが、リスクをとって出資する以上は、いざというときには、株主総会で議決権を行使して、自分の要求を主張したいと考えるのが通常だからです。

 

【黄金株式】

定款で定めた重要事項について、拒否権を与えられた種類株式です。

重要事項について拒否権を持つので、たとえ、議決権の過半数をもっていなくとも、経営上、強い発言権を守り続けることができます。

 

【第三者には高い株価で発行する】

株価は、時とともに変動するものです。

未公開企業でもこの事実は変わりません。

理屈がつけば、創業から数ヵ月が経過した時点で第三者に高い株価で株式を発行して悪いということはありません。

高い株価で発行すれば、資金の大半を外部に頼っても、株式の過半数を維持することは可能です。

 

株価は、企業価値そのものです。

企業価値は、理論上は、会社の収益力に応じて上昇します。

創業直後であっても、技術開発に成功したとか、重要な契約がとれたとか、顧客認知が進んで売上が拡大したという事実が発生すれば、株価は上昇します。

こういった理屈付けができれば、税務上も道義上も、創業直後に株価を吊り上げても指をさされることはありません。

より高い株価で資金調達が可能となれば、経営者は、資金調達により財務を安定化できるだけでなく、株式の過半数を維持して、会社経営も安定させることができます。

 

【一部の資金を借入金として受け入れる】

知人からの資金の一部を借入金として受け入れば、創業者が株式の過半数を維持することは可能です。

金利次第では、知人も出資ではなく、貸付の方を選ぶでしょう。

高い金利をもらえて、元本も返済計画通りに戻ってくるわけですから、リスク分散の観点からも、少なくとも一部は貸付扱いにしてくれるはずです。

ただ、借入金とされた部分については、金利を払い、元本を返済しなければならないので、会社の資金負担は重くなります。

 

創業融資の基礎知識

  1. ⇒そもそも、お金は借りるべきなの?
  2. ⇒創業資金の集め方 さまざまな創業資金の集め方をご紹介します。
  3. ⇒日本政策金融公庫とは? 創業者にも貸してくれる公的金融機関
  4. ⇒信用保証協会と制度融資 信用保証協会の基本を理解しましょう
  5. ⇒『新創業融資制度』について 無担保、無保証の創業融資制度です。
  6. ⇒『中小企業経営力強化資金』について 無担保、無保証、要件上は自己資金不要、しかも融資額は最大2,000万円です。
  7. ⇒『新規開業資金』について 借りやすい創業融資制度です。
  8. ⇒東京都と市区町村の創業融資 ともに信用保証協会と自治体がバックアップする創業融資制度です。
  9. ⇒市区町村の創業融資の重大な欠陥
  10. ⇒創業融資の比較 選んではいけない創業融資制度とは?
  11. ⇒日本政策金融公庫と制度融資は、どちらが得か? 総合的には日本政策金融公庫です。
  12. ⇒創業融資の成功条件 創業融資に失敗しない秘訣を説明します。
  13. ⇒自己資金について 自己資金は融資審査ではとても重視されます。
  14. ⇒自己資金が不足しているとき
  15. ⇒創業計画書の業種経験の書き方 経歴アピールで成否が決まる。
  16. ⇒創業計画書の書き方 創業計画書の書き方で成否は決まります。
  17. ⇒創業計画書の記入例 日本政策金融公庫が提供する記入例です。
  18. ⇒資金繰り表の重要性 資金繰り表をすらすらと説明できれば、融資審査ではとても強くアピールできます。
  19. ⇒創業計画書と資金繰り計画書で創業融資は決まる
  20. ⇒創業融資の面談で守るべきこと 面談で犯しがちな失敗とは?
  21. ⇒創業融資の流れと必要書類 創業融資を借りる手順です。
  22. ⇒創業融資で新事業を立ち上げる 起業だけでなく新事業立ち上げにも使えます。
  23. ⇒創業融資の成功事例 自己資金不足、経験不足、事故暦、事業譲渡、高額融資の事例を集めました。
  24. ⇒創業計画書と事業計画書の違い 創業計画書は創業者用の事業計画書ですが、ちょっと特徴があります。
  25. ⇒創業後に赤字を回避するための具体的な経営手法
  26. 創業融資Q&A よくある質問にお答えします。

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インターネットで物販を開始したいと思っています。

開業するためには、システム投資や棚卸資産の購入のために、1000万円の開業資金が必要です。

しかし、手元には100万円しかありません。

 

そこで、日本政策金融公庫や知人から資金を融通しようと思っています。

日本政策金融公庫から借りたお金を資本金にすることはできますか?

そうすれば、自己資金が大きくなるので、制度融資からも借入が可能になるのではないかと思っています。

 

同様に友人から出してもらったお金は、資本金とすることはできますか?

 

他社から資本をうけいれても、経営を安定させたいので株式の過半数は持ちたいのですが、可能でしょうか?

 

税理士の工藤がお答えします。

 

日本政策金融公庫からの借入金は、資本金として計上することはできません。

会社の口座に金銭消費貸借契約に基づき、借入金として入金するので、出資として処理することはできません。

株式投資のための資金は、創業融資の対象にはなっていないので、社長個人が借りて会社に出資するという形態もとれません。

 

ただ、友人からの資金は、資本金として計上することができます。

この場合、友人から会社に直接に出資してもらう方法をとることになります。

 

そのままだと友人の方が出資額が大きいでしょうから、株式の過半数を取られてしまいます。

そうなると、経営権も友人に帰属してしまいます。

友人はいつでもあなたを会社から追い出すことができます。

 

少ない出資額で株式の過半数を所有したいということでしたら、いくつかの方法があります。

まず、出資の時期をずらして異なる株価で発行するという方法があります。

自己資金だけで会社を設立して、数カ月のちに、知人から出資を受け入れるのです。

一定期間の間に事業が進捗すれば、その分だけ会社の価値は増大したとみなせるので、より高い株価で発行することが可能となります。

株価を高く設定すれば、知人に発行する株式数を少なくして、創業者の株式所有数を多くすることができます。

 

次に、現物出資するという方法もあります。

現物出資とは、お金に代えて物を出資する方法です。

財産額が500万円以下の場合は、検査役の検査が不要なので、中小企業でも容易に実施することができます。

事業に必要な資産を個人でお持ちであれば、現物出資を考慮してください。

在庫、PC、開発したソフトウェア、器具備品、自動車等々、事業に必要な資産なら現物出資可能です。

現物出資した資産の価額に応じて、創業者の株式所有比率を高くすることが可能です。

現物出資は、出資資産を創業後に減価償却できるので、節税効果も期待できます。

 

さらに属人的株式を利用する方法もあります。

属人的株式とは、株主個人の特性に応じて異なる内容の権利を設定した株式です。

この属人的株式を使えば、創業者が取得する株式には、1株について議決権を、例えば100個与えることができます。

株主総会でものをいうのは議決権の数なので、この方法をつかえば、所有株式数が少なくとも経営権を確保することができます。

属人的株式は、すべての株式に譲渡制限のある会社でしか発行できませんが、多くの中小企業は、すべての株式に譲渡制限がついていることが多いので、発行することに支障はないでしょう。

 

株式発行についてご不安、不明な点があれば、ご遠慮なく、工藤公認会計士税理士事務所にお問い合わせください。

 

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クラウドファンディングとは、crowd(人々の群れ)とfunding(資金調達)を組み合わせた造語です。

 

企業のプロジェクトに賛同した、不特定多数の人々から、資金調達をする行為です。

 

通常の資金調達は、借入の方式によるか、株式を発行して、会社の持ち分の一部を与えなければなりませんが、クラウドファンディングの場合は、これらの従来型の資金調達に加えて、物、サービスを対価とする場合がおおく、支援者が社会的使命に共感してもらえるときは、寄付型により、対価を支払わずにすむ場合もあります。

対価が、物やサービスである場合は、アイディア次第では、原価をかなり低く、抑えることが可能です。

クラウドファンディングでは、より小さな対価で、より大きな資金を調達することができることがあります。

 

ですので、自己資金が不足していたり、創業融資も十分に調達できない場合に、ビジネスをスタートするのに必要な追加資金を調達するのに、利用することができます。

 

クラウドファンディングにより、自分のアイディアが、世間から支持されるかどうか判断することもできます。

支持を得られれば、それは大きな自信につながり、事業協力者が得やすくなります。

支持者が、将来の顧客となってくれることもよくあります。

クラウドファンディングは、マーケティングとしても、使うことができるのです。

 

クラウドファンディングは、完全成功報酬ですので、資金調達ができなければ、料金は発生しませんし、また、事業経験もいりません。

 

多くの企業が、資金調達に成功しています。

 

クラウドファンディングの対価の設定の仕方には、いくつかの種類があります。

  • 購入型
  • 寄付型
  • 融資型
  • ファンド型
  • 株式型

購入型

プロジェクト起案者は、支援の見返りに、独自の物やサービス、権利を支援者に提供します。

原価は、抑えながらも、魅力的でユニークな物やサービスを考案することが成功要因です。

 

寄付型

対価はありません。

プロジェクトの社会貢献の目的に共感してもらった人から、寄付を募る方式です。

プロジェクトが社会貢献を目的としているために、収益を確保することが難しく、対価の支払いが難しい場合に、採用されます。

活動の内容や収支は、インターネット上で公開されます。

 

融資型

利率も決まっており、資金の出し手には、金利が支払われ、元本も返済されます。

ですので、プロジェクト起案者は、資金計画をしっかりと練らないと、返済不能に陥る可能性があります。

返済不能となった場合には、相手は、個人ですので、責任をネット上で厳しく追及される恐れがあります。

 

ファンド型

出資者は、ビジネスが収益を生んだ場合には、分配金を受け取ることができます。

支援者のもらえる収益は、ビジネスが収益を生むかどうかに、依存します。

 

株式型

株式の発行により、支援者に会社の持ち分が与えられる方式です。

プロジェクト起案者の会社が、将来上場したり、M&Aをした場合には、大きなリターンを期待できます。

 

クラウドファンディングには、多くのメリットがありますが万能ではありません。

デメリットもあります。

 

支援者の共鳴を得るために、プロジェクト起案者は、アイディアの詳細をひろくインターネット上にさらすことになり、アイディアがまねされてしまうことがあります。

 

また、プロジェクトがうまくいかなかった場合には、ネット上で批判を受け、社会的信用が傷つけられるおそれもあります。

 

実際には、多くのプロジェクトは、十分な支援者を得られていません。

魅力や新鮮さにかけているためです。

ですので、資金計画は、クラウドファンディングだけに頼るのではなく、従来の創業融資も併用するべきでしょう。

 

当事務所では、クラウドファンディングも考慮した創業計画書の作成に対応しております。

創業にあたり、さまざまな不安や疑問に悩まれておられると思います。

是非、一度、当事務所の無料相談会を、ご遠慮なく、ご活用ください。

 

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