新会社を設立して消費税を免税される

新会社を設立した場合には、設立時(期首)の資本金が1,000万円未満なら、設立2期目までは、消費税は免除されます。

ただし、最初の6ヶ月で売上及び給与等の支払額が1,000万円を超えてしまうと、翌期に課税されてしまいます。

また、初年度に増資をして資本金が1,000万円以上となると2期目から課税されてしまうので、増資する場合には、2期目以降としましょう。

消費税の課税逃れのためだけに新会社を設立すると租税回避行為と判断されてしまいますので、新会社の事業目的の独自性について明瞭に説明できるようにしておきましょう。

大きな設備投資をしたときは、消費税の還付を受けられることがありますが、所定の期限までに届出を出す必要があります

消費税の計算方式は、次式によります。

受け取った消費税-支払った消費税=消費税の納税額(還付してもらえる額)

支払った消費税の方が大きければ、そのマイナス分は還付してもらえます。

次のような場合には、還付となります。

  • 経費等が多額に発生し、しばらく赤字が続くと予想される。
  • 多額の設備投資を予定している。
  • 輸出業を営んでおり、売上の大半が免税取引である。

しかし、還付を受けるには次の要件を満たしていなければなりません。

  • 1つは、「課税事業者」であること。「免税事業者」は、消費税の納税義務がないという特典がある反面、支払った消費税の方が大きくても還付は受けられません。
  • もうひとつは「簡易課税方式」でなく「原則課税方式」を選択していることです。「簡易課税方式」とは、受け取った消費税に対して一定の比率をかけて、消費税を算出する方法です。支払った消費税の多寡に関わらず、消費税の納税額は、受け取った消費税から計算されてしまいます。大きな買い物をして、支払った消費税が大きくても、受け取った消費税に一定率を乗じて納税する消費税額が決まるので、還付を受けることは出来ません。

大きな設備投資を予定しており、消費税の還付が期待できるときは、「免税事業者」であるならば「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることを選択し、また、「簡易課税方式」を採用しているのであれば「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、原則課税方式を選択しておく必要があります。

この届出書は強制ではなく任意提出のため、提出を忘れやすいので注意が必要です。

これらの届出の提出期限は各課税期間開始の日の前日(設立1期目は事業年度終了日)までに税務署に提出する必要があります。

課税事業者を選択すると2年間は、継続しなければなりません。

2年目に納税が発生しても免税事業者に戻ることはできません。

長期的なシミュレーションを実施する必要があります。

また、適用をやめようとするときには、やめる課税期間初日の前日までに、「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。

※コラム「原則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらがお得?

消費税は、税込みと税抜きのどちらが得か?

税務上は、税抜きで処理するほうが得です。

ただ、税抜き処理にすると、いちいち、会計ソフトへの入力の都度、消費税を別立てで処理しなければならず、ちょっと手間がかかってしまいます。

期中は税込みで処理して、期末に会計ソフトの設定を変えて税抜きにすればよいでしょう。

この設定変更には、1分とかかりません。

税込み処理にしていると、二つのデメリットがあります。

まず、青色申告を提出する中小企業者などが、30万未満の少額減価償却資産を取得した場合には、年間合計300万円までは、その全額を経費にできます。

税抜きなら299,999円の資産も、税込みでは、30万円を超えてしまい、経費処理できなくなってしまいます。

また、資本金1億円以下の法人であれば、800万円以下の交際費は、経費として認められます。

800万円を超えると、経費として認められません。

税込み処理にすると消費税率の分だけ、交際費の枠が小さくなってしまいます。

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給料は、消費税が不課税です。

それに対して、外注費は課税仕入れなので、支払った消費税を受取った消費税から控除して、納付する消費税を減らすことができます。

従業員を外注にすることができれば、消費税は節税できるのです。

ただ、給料を外注費に変えるためには、実態が伴っていなければなりません。

税務上、従業員か外注かの判断は、下記のポイントを総合的に勘案して決定されます。

  • 他人と入れ替わることができるか→外注は入れかわることができる。
  • 会社の指揮監督をうけているか→外注は指揮監督を受けない。
  • 引渡し前に完成品が不可抗力のため滅失したら報酬はどうなるか→外注は請求できない
  • 業務に必要な材料、用具等を供与されているか→外注は自ら持ち込む

税調で外注費でなく給料として否認されると、消費税の仕入税額控除を否認され、多額の税金を払うことになります。

ですので、きっちりと上記のポイントをおりこんだ業務委託契約書を締結しておく必要があります。

外注先としての業務委託契約を締結することにより、会社側にとっても元従業員側にとっても、雇用契約とは、権利義務が大きく変化します。

会社は、大きな裁量権を元従業員に与えることになりますが、完成品が滅失したら報酬を支払う必要はありません。

この対策を採用するかどうかは、この業務遂行上のメリットとデメリットを総合的に勘案して、決める必要があります。

税務的には、追加的な現金支出なしに実行できる節税対策ですので、ぜひ、ご検討ください。

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原則課税・簡易課税とは?

「原則課税方式」では、受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定します。実際の差額を計算する方法です。

「簡易課税方式」では、受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定します。基準期間の課税売上が5千万円以下の中小事業者のみに認められた簡便的な制度です。受け取った消費税の金額がわかれば納税額が計算できるので計算は楽です。

簡易課税のメリット

例えば、サービス業などの場合は、みなし仕入率は50%です。簡易課税であれば、受け取った消費税の半額が、納税額となります。

サービス業の場合には、コストに占める、課税仕入とならない給与の割合が高く、課税仕入に相当する費用の割合が低いのが一般的です。課税仕入の売上に対する比率が50%未満であれば、簡易課税の方が有利です。

医療・介護、賃貸不動産業の場合は、みなし仕入率は、それぞれ、50%、40%と低いのですが、そもそも課税売上割合が低いので、簡易課税の方が有利となることが多いです。

簡易課税のデメリット

簡易課税の場合ですと、設備投資等の大きな買い物をして、消費税をたくさん支払ったときも、受け取った消費税に一定率を乗じて税額を計算するので、還付は受けられずに、逆に納税が発生してしまいます。

簡易課税は最低二年以上の継続適用が条件ですので、二年以内に大きな設備投資を予定している場合などには注意が必要です。

また、輸出取引に関しても、原則課税なら、受け取った消費税がないので支払った消費税の還付を受け取れますが、簡易課税だと受け取った消費税に一定率を乗じて税額を計算するので、消費税の還付を受けられません。

事前の損益予測は必須です

不課税取引である人件費や、課税取引である設備投資は、課税期間によって変動します。

さらに、実際の有利不利は、上記のように複数の要素がからみますので、簡単なものでもよいので、損益計画や設備計画を策定しないとわかりません。

簡易課税は、課税期間の開始前に選択届出書を税務署に提出しなければならないので、課税期間が始まる前に、損益計画や設備計画を作って、丁寧に予測する必要があります。

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