経営承継円滑化法が導入され、遺留分の放棄が実行しやすくなりました。
後継者が、ほかの推定相続人との間で生前贈与された財産を遺留分の算定基礎から除外する合意をして、それを書面にし、その合意内容について経済産業省の確認を受け、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分算定の基礎財産からはずすことができます。
この特例を除外合意といいます。除外合意されれば、その自社株式については、遺留分を請求されることはありません。
除外合意ではなく、生前贈与された自社株式の評価を、合意時の評価額で固定することもできます。評価額を固定すれば、贈与後に後継者の努力で会社の業績が伸びて自社株式の評価額が上がっても、遺留分が増大することはありません。がんばればがんばるほど、遺留分を増やしてしまうというパラドックスから解放され、後継者のやる気がそがれることはなくなります。合意時の評価は、国税庁の相続税財産評価基本通達ではなく、中小企業庁が策定したガイドラインを考慮して、決めることになります。この特例を固定合意といいます。
両者の特例ともに、後継者単独で申し立てができるため、利用しやすい制度となっています。
事業承継の場合には、除外合意がお薦めです。除外合意を使えば、遺留分減殺請求を未然に防止することができます。
この特例がみとめられるためには、合意前には、後継者の議決権比率は、50%以下であり、合意後には、50%超とならなければなりません。
また、これらの特例を利用するためには、推定相続人の合意が必要です。かれらの合意を得るためには、相当の代償を用意しなければならないでしょう。
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