創業をするひとの大きな悩みの1つは、資金調達です。
必要な資金を調達できないと、事業を軌道に乗せられません。
不足部分は、出資を受けるか、借りるしかありません。
多くの場合は、借入に頼ることになります。
次に心配なのが、事業に失敗したら借金だけが残ってしまうのではないかという不安です。
会社で借入をしても、通常、経営者保証を求められるので、経営者は、責任を取らされます。
創業者の8割がこの不安を抱えています。
創業者が、低利で資金調達する方法は、主に、日本政策金融公庫と、保証協会の保証と自治体のバックアップにより、信金や銀行などから借りる制度融資の二つです。
日本政策金融公庫の場合は、経営者保証なしで創業者にお金を貸してくれる『新創業融資制度』を利用することができます。
ただ、制度融資の場合は、創業者は、経営者保証をしなければなりませんでした。
会社が返せなくなった場合には、経営者は責任を取らなければならなかったのです。
しかし、制度融資の場合も、経営者保証を不要とする保証制度が創設されました。
スタートアップ創出促進保証という制度です。
この保証制度では、創業時の借入金に対して個人的に責任を負うリスクは、ありません。
会社がつぶれても、経営者は、借入金を返済する義務を負わないのです。
創業者にとっては、朗報です。
この保証制度の主な概要は、以下の通りです。
■保証対象者 主に、創業予定者や創業後5年未満の法人です。
■利用限度額 3,500万円。
■保証期間 10年です。
■金利 金融機関所定
■保証料 各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
■据置期間 1年(一定の条件を満たすものは、3年以内)
■保証人 不要です。
■創業計画書の提出は、必要です。
■自己資金 税務申告の一期目が終了していない創業者の場合は、10分の1以上の自己資金が求められます。
また、3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。