生命保険には、税金を繰り延べる効果があります。

生命保険料の支払い時に、損金となる額に応じて、税金を減らしてくれるので、解約返戻金や保険金の受け取り時まで、税金の支払いを繰り延べられるのです。

この繰延された間に有効な対策を打つことにより、税金の支払額の絶対額を減らすことが可能となります。

 

また、相続税の計算においては、『500万円×法定相続人』だけ、非課税が与えられますので、その分だけ、相続税を減少させる効果があります。

 

また、生命保険は、事業承継対策としても有効です。

多くの社長は、会社の銀行借入の保証人となっています。

この保証人の立場は、残念ですが、相続放棄をしない限りは、ご家族に相続されてしまいます。

相続放棄をさせればいいと考えるのは、安易な発想です。

遺族は、一般的に相続放棄をせずに会社を継ぐ傾向があります。

ですので、遺族に借金を残さないために、生命保険は必ずご検討ください。

 

生命保険を選ぶ際には、できるだけ多くの代理店に提案をさせてください。

保険の営業マンは、当然のことですが、保険契約の額に応じて報酬が入ります。

契約者が払う保険料に一定比率を乗じて報酬は決まるのですが、保険契約のタイプに応じて、この一定比率が大きく異なります。

そのために、自分の報酬が高くなる保険タイプを勧めてきます。

残念ですが、どんなに誠意ある営業マンでもこの傾向は必ずあります。

また、複数の生命保険会社の商品を取り扱っている代理店も客観的に商品を勧めてくれることはあまりありません。

成績に応じてランクが決まり、そのランクに応じて報酬が増加するので、特定の生命保険会社の商品を勧めてくる傾向があります。

すべての保険会社の商品を売るよりも、特定の生命保険会社の商品に集中した方が、ランクを上げやすいのです。

ですから、保険に契約するときには、複数の代理店に相談することが大切なのです。

 

以下に、主な保険商品と税務上の取り扱いを記載しますので、ご参考にしてください。

保険タイプ 特徴 税務処理
長期平準定期保険 長期にわたって解約返戻金の返戻率が上がり続ける。役員退職金の原資に使われる。 最高解約返戻率が高くなるほど、損金算入割合が低くなり、資産計上額が大きくなります。
最高解約返戻率に応じて、資産計上期間、全損できる期間、取崩期間がきまり、時の経過に応じて山形の資産計上が求められます。
逓増定期保険 比較的に短い期間に返戻金のピークが来る。返戻率は高い。返戻金は収益となるので節税対策が必要である。
生活障害保障型定期保険 全額経費なり、ある程度の返戻金もある。返戻率は上記商品に比べてやや低い。
養老保険 所得税課税をされないためには、全員加入が原則。但し、入社後、一定の年数を経過した社員だけを対象にすることができる。

節税対策と税務調査対策の基礎知識

  1. 税務調査に狙われる会社とその対策
  2. 税務調査の方法と対策
  3. 税制改正 最新の税制改正情報です。
  4. 売掛金、在庫、前払費用等に関わる節税対策
  5. 固定資産に関わる節税対策
  6. 生命保険を使った節税対策
  7. 負債に関わる節税対策
  8. 売上の計上の仕方で節税
  9. 役員報酬及び役員退職金に関わる節税対策
  10. 給料及び退職金に関わる節税対策
  11. 福利厚生費に関わる節税対策
  12. 交際費に関わる節税対策
  13. 積極投資による節税対策 設備、人、試験研究への投資による節税手法です。
  14. 重加算税を回避する方法 重加算税は大きな不利益をもたらすペナルティです。
  15. 消費税の節税対策
  16. 別会社を利用した対策
  17. 事業承継対策
  18. 銀行融資を調達する方法
  19. お金を貯める経営

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中小企業倒産防止共済は、中小企業基盤整備機構が運営する公的な共済です。

取引先が倒産した際に、経営難に陥るのを防ぐために、無利子でお金を貸してくれます。

掛金は、全額損金算入でき、しかも40ヶ月以上加入すれば、掛金の全額が戻ってきます。

掛金は、月額20万円まで設定可能です。

前納も可能です。

期末近くに前納すれば最高240万円が経費算入できます。

継続加入しているのであれば、本年度分と翌事業年度分の24カ月分、最高480万円が経費計上できます。

ただし、総額800万円が限度です。

取引先が倒産した場合には、回収困難となった売掛金の額と、掛金総額の10倍の少ない額まで、無利子で貸してくれます。

貸付金の最高限度額は、8,000万円です。

ただ、貸付を受けた額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

引き続き1年以上、事業を行っている中小企業者であれば、加入できます。

損金処理するためには、税務上、一定の添付資料が必要ですので、ご注意ください。

共済金の全額が経費できてしかも40ヶ月経過後は、解約しても全額が戻ってくるので、大変に節税メリットの高い共済制度です。

しかも、売掛金が貸し倒れになったときの資金繰り対策にも有効です。

資金調達にも有効

倒産防止共済のメリットは、ほかにもあります。

会社の資金調達能力を弱めないというメリットもあります。

通常の保険商品だと、節税効果はありますが、営業利益や経常利益まで小さくなってしまうので、決算書の利益が減り、決算書が弱くなってしまいます。

利益が減る分だけ、銀行の評価が下がり、資金調達力が弱くなってしまいます。

会社が借入でき金額は、『当期利益+減価償却費』の10倍が目処であるといわれていますので、会社の資金調達能力は、経費計上額の10倍も弱くなってしまいます。

240万円を経費にできても2,400万円も資金調達能力が低くなっては困ります。

節税できても運転資金や設備投資資金が調達できなくなれば、元も子もありません。

ところが、倒産防止共済の場合は、損金算入要件が明細書添付なので、申告書上だけの処理で損金にできますので、決算書の利益を減らす必要はありません

節税できるうえに、決算書が弱くならないのです。

ですから、会社の評価、とくに銀行からの格付けは悪化しません。

これは、資金繰りの厳しい中小企業にとっては、大きなメリットです。

節税対策と税務調査対策の基礎知識

  1. 税務調査に狙われる会社とその対策
  2. 税務調査の方法と対策
  3. 節税チェックリスト 節税対策の一覧です。
  4. 売掛金、在庫、前払費用等に関わる節税対策
  5. 固定資産に関わる節税対策
  6. 生命保険を使った節税対策
  7. 負債に関わる節税対策
  8. 売上の計上の仕方で節税
  9. 役員報酬及び役員退職金に関わる節税対策
  10. 給料及び退職金に関わる節税対策
  11. 福利厚生費に関わる節税対策
  12. 交際費に関わる節税対策
  13. 積極投資による節税対策 設備、人、試験研究への投資による節税手法です。
  14. 重加算税を回避する方法 重加算税は大きな不利益をもたらすペナルティです。
  15. 消費税の節税対策 
  16. 別会社を利用した対策
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  18. 事業承継対策
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平成24年1月13日の最高裁判決を受けて、生命保険会社は、全損となる養老保険を積極的に販売しています。

いわゆる逆養老保険と言われる商品です。

通常の養老保険は、満期保険金の受取人は法人、死亡保険金の受取人は、遺族となっています。

それに対して、逆養老保険は、満期保険金の受取人は遺族、死亡保険金の受取人は、会社となっています。

そのため、満期保険金に対する保険料は、給与、死亡保険金に対する保険料は、経費として処理できます。

2分の1は、給料として、残りの2分の1は、保険料として全損処理できるのです。

ただ、この会計処理については、税法に明確な規定はありませんでした。

平成24年の最高裁判決にこの会計処理を容認すると解釈できる記載があるので、生命保険会社は、一層、販売に力を入れるようになったのです。

しかし、保険会社の説明が十分でなく、会社が誤った処理をしているケースがあるようです。

まず、この役員報酬とされる部分には、保険料と違って前払費用の通達は適用されません。ですので、期間未経過の部分は前払費用として、処理しなければなりません。

期末近くの最終月に加入したのなら、給料とされる保険料全体の2分の1のうち、さらに12ヶ月分の11ヶ月は、前払費用として処理しなければなりません。

また、役員報酬は、定期定額でなければならないので、最後の次の増額した分だけ、いつも支払っている役員報酬を減額する必要があります。

結果として、最終月加入では、通常の養老保険と税効果は変わらないのです。

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養老保険は、返戻率も高く、かつ、保険料の半分が損金になるので多くの会社が加入しています。

ただ、不用意に加入すると損をしてしまいます。

解約返戻金は、従業員一人ごとに計算します。

解約返戻金は、入社年数に応じて徐々に高くなっていきます。

ですので、社員の平均的な勤続年数が短いと解約返戻金が少ないので、損をします。

ペイする期間だけ社員に在籍してもらう必要があります。

返戻率が立ち上がる期間が、平均勤続年数以下である商品を選ばないと損をします。

 

養老保険は、入社後、一定年数を経過した従業員だけを保険の対象にすることができます。

この場合は、この一定年数も考慮して、平均勤続年数と比較しなければなりません。

「保険に入るまでの入社後の年数+解約返戻金が高くなるまでの期間」が、平均勤続年数よりも短いと、養老保険はペイしないのです。

例えば入社後4年経過後の社員を対象として養老保険に加入したとしましょう。

返戻率が十分に高くなるまでの期間が4年であるとすれば、平均勤続年数は8年以上でないと損をしてしまうのです。

返戻率の設定は、保険会社によって異なるので、複数の保険会社の商品を比べて、自社にあった商品を選んでください。

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逓増定期や養老保険を会社から社長へ解約返戻金が低い段階で譲渡すると、次の税務メリットを享受することができます。

  • 積み立てた保険料と、解約返戻金の差額を会社側で損金に算入できる。解約返戻金は小さいので、節税効果は大きい。
  • 一方、譲渡を受けた社長は、その後、比較的に短期で、解約返戻金が立ち上がっていくので、差額の利益を享受できる。その差額は、一時所得なので、税率は通常の半分以下となる。

税務メリットは大きいスキームですが、完全に白と言うことはできません。

税務署の内部資料によれば、基本的にこの名義変更を、問題のあるスキームとして認識しています。

同族会社の場合には、税金を減らす以外に、経済的合理性がない場合には、否認をすることができます。

税金を減らす以外に、このスキームを実行する経済的な意義があるのかが問われるのです。

経済的に合理的な理由としては、会社の資金繰りが厳しくなったので社長に譲渡したというような理由付けが考えられます。

この主張をするなら、財務的な資料を整備しておく必要があります。

ただ、実際には、このスキームを実行している会社のほとんどは、税金を減らす以外の理由はないはずです。

保険会社の営業マンのなかには、税務的に完全に問題のないスキームと喧伝している方もいますが、実際には、否認リスクがありますので、実行される際にはご注意ください。

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保険は、半損あるいは全損になるので節税効果が高い対策です。

ですが、保険料を実際に支払わなくてはならないので、お金がないと実行できません。

ただ、世の中には、黒字なので多額の税金を払わなければならないが、お金はないという会社は、少なくありません。

黒字でも、運転資金投資や設備投資によって、資金が枯渇しているのです。

ここにさらに多額の納税となるとたまりません。

保険商品はお金がないので使えないと考えている経営者は多いと思いますが、借金をして、保険料を払うという方法もあります。

借金というと銀行回りをしなければならないと思われるかもしれませんが、この場合は、生命保険会社がスキームを組んでくれるので、銀行折衝は不要です。

借入金は、翌期首から分割払いをすればよいので、資金負担は軽減できます。

黒字だが、資金が少なくなっている会社には最適に節税方法です。

ただ、難点は、資金調達まで面倒を見てくれる保険会社は、わずかしかないということです。

世界10位以内にランクするしっかりした格付けの保険会社では、2社ぐらいしか対応しておりません。

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