企業向け緊急支援策のご案内 6月11日更新

資金繰り対策

新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本政策金融公庫(国民生活事業)

新型コロナウイルスの影響で売上が5%減少した企業に対して、日本政策金融公庫が提供する特別な貸付制度です。

金利は、基準金利ですので、安価に設定されています。

基準金利とは、わかりやすくいうと、調達金利である国債金利に、経費や貸倒れを上乗せした費用です。

基礎となる国債金利が安いので、かなり安価な金利設定となるのが通常です。

さらに特別利子補給制度があります。

売上高が単月で中小企業は20%以上、小規模事業者は15%減少した場合、一定額までは、3年の間、実質無利子となります。

 

【要件】 最近1ヶ月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している。

【融資限度額】 6000万円→8000万円へ拡充

【金利】 当初3年間は、基準金利(災害)-0.9%。

それ以降は、基準金利(災害)です。

ただし、要件を満たせば、上記で言及した、特別利子補給制度が適用され、実質無利子となります。

【利下げ限度額】 3000万円→4000万円へ拡充

【返済期間】 設備資金20年以内 運転資金15年以内 

【据置期間】 5年以内

【担保】 無担保

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

【特別利子補給制度】

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

 

●新型コロナウイルス感染症特別貸付 商工中金

こちらは、新型コロナウイルスの影響で売上が5%減少した企業に対して、商工中金が提供する融資制度です。

融資限度額が大きいのが特徴です。

日本政策金融公庫と同じく、特別利子補給制度があり、売上高が単月で中小企業は20%以上、小規模事業者は15%減少した場合、一定額までは、3年の間、実質無利子となります。

 

【要件】 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している。

【融資限度額】 3億円→6億円へ拡充

【金利】 利子補給により、日本公庫の基準金利が上限となるようになっています。

当初3年間は、0.9%の利子補給があります。

さらに、特別利子補給制度の適用があり、要件を満たせば、実質無利子となります。

【利下げ限度額】 1億円→2億円へ拡充

【返済期間】 設備資金20年以内 運転資金15年以内

【据置期間】 5年以内

【担保】 無担保

 

●新型コロナウイルス対策マル経融資

【要件】 最近1ヶ月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方が対象です。

【融資限度額】 別枠1000万円

通常の融資額+別枠=3000万円→4000万円へ拡充

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

 

●生活衛生改善貸付

こちらも別枠が設定されました。

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html

 

●日本政策金融公庫で、売上減少要件がない融資制度

要件が緩和され、売上の減少要件がはずされました。

現時点で売上が減少していなくとも、今後のマイナス影響があれば、利用できる融資制度です。

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

 

●セーフティネット保証(別枠保証、限度額2.8億円)

【4号保証】 最近1ヶ月間の売上が20%以上減少した場合に対象となります。全国の都道府県を対象地域に100%保証。市区町村長の認定が必要です。

保証料・金利ゼロの対象です。

【5号保証】 売上が5%減少した場合に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業種を対象に80%保証。市区町村長の認定が必要です。

要件を満たせば、保証料・金利ゼロの対象です。

 

【4号保証の概要】

【5号保証の概要】

問い会わせ 中小企業金融相談窓口03-3501-1544 

      中小企業庁事業環境部金融課03-3501-1511

 

●危機関連保証(別枠保証、限度額2.8億円)

セーフティネット保証とは別枠(2.8)億円で、売上が15%以上減少した場合に、全国のほぼ全業種を対象に100%保証します。

保証料・金利ゼロの対象です。

セーフティネット保証と危機関連保証は、合計すると5.6億円となり、一般保証とは別枠で借りることができます。

 

【制度概要】

問い会わせ 中小企業金融相談窓口03-3501-1544 

      中小企業庁事業環境部金融課03-3501-1511

 

●実質無利子融資(各都道府県)

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資が提供されています。

制度融資において、上述のセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した融資制度です。

 

この制度では、金融庁の指導で、『金融機関は、市区町村への認定申請や信用保証協会への保証申し込みに際して、必要書類の事前確認や代理申請を行い、認定・申し込み手続きを金融機関で一元化・迅速化すること』が要請されています。

要するに、面倒なことは金融機関で処理して、はやく貸してあげなさいということです。

なお、メガは、中小企業に対してあまり親身に対応してくれません。

正直に言って動きが遅い場合があります。

信用金庫や地方銀行など、中小企業へより手厚く支援してくれる金融機の窓口を活用することをお勧めします。

制度融資なので、窓口はどこでも融資条件は同じです。

 

実質無利子融資の内容

【要件】 売上高15%以上減少

【実質無利子の融資上限額】3000万円→4000万円へ拡充

 

下のURLで該当都道府県をお探しください。

https://j-net21.smrj.go.jp/support/murishi.html

 

●日本政策金融公庫による、既存融資の借り換え

既存融資を借り換えることにより、返済期限を延長できるだけでなく、実質無利子の制度を活用することができます。

 

●金融庁の指導

金融庁は、リスケや新規融資について、新型コロナウイルスで資金繰りが悪化している事業者を支援するように、金融機関に指導しています。

リスケや、新規融資に柔軟に応じるように、事例を公表しています。

金融機関が、支援をちゃんとやるかどうかは、金融庁の検査・監督の最重要事項となっています。

金融機関が、リスケや新規融資にどうしても協力してくれなかったら、以下のURLを印刷して、金融庁から指導されているはずだと主張するのも手でしょう。

金融庁を恐れていない金融機関はないので、効果はあるはずです。

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200522/01.pdf

 

●特別融資とリスケとの関係

上記の日本政策金融公庫・商工中金の特別貸付や、セーフティネット保証と危機関連保証による融資は、リスケした事業者や、当面は、返済負担をこれ以上は増やせない事業者も対象となります。

リスケした上で、コロナ特別融資制度を利用することも可能だということです。

 

●その他の資金繰り支援策

経産省から資金繰り支援の一覧が開示されているので、参考としてください。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

 

●小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付

1ヶ月の売上が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した契約者が対象です。

貸付額は、掛金納付月数に応じて、掛金総額の7~9割の範囲内で2000万円以内です。

金利は0円です。

 

https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

 

●倒産防止共済の一時貸付金

取引先が倒産しなくとも、解約手当金の95%を上限として借入できます。

利率は、0.9%。

返済期間は、1年で期限一括償還ですが、コロナ特例として、6ヶ月間返済猶予という制度が設けられています。

 

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html

 

●生命保険の契約者貸付

生損保の加入者であれば、保険商品によって契約者貸付があります。

大同生命保険などでは、金利を0円とする特別取扱を実施しています。

給付金、助成金、補助金、協力金

●持続化給付金

ひと月の売上が、前年同月比で50%以上減少している事業者に最大200万円を給付する制度です。

令和2年に創業された方や、雑所得、給与所得も対象となる予定です。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

●雇用調整助成金

休業手当を国が補助してくれる制度です。

新型コロナウイルス感染症対策のために、制度が大幅に拡充されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

●特別家賃支援給付金(案の段階)

【対象】 3ヶ月で前年比3割以上の減収、または、単月で前年比5割以上の減収があった場合

【支給期間】 半年

【支給額】 家賃の3分の2。中小企業の上限は月額50万円。個人事業主の場合は、月額25万円。複数店舗をもつ場合は、さらに300万円の上積みをして合計600万円まで支給を受けられる。

 

家賃については、減額や支払猶予の交渉は、めずらしくありません。

大家の方も、テナントから交渉がくることを予想しています。

大家もテナントがつぶれて空室となれば、この状況下では、次のテナントはなかなか見つかりません。

減額や支払猶予をしてテナントが生き残ってくれるなら経済的な合理性は、あるはずです。

 

借地借家法32条でも、経済事情の変動があった場合は、家賃の減額を請求できると規定されています。

躊躇なく、交渉してください。

 

●休業協力金

地方自治体の要請に応じて、施設の使用停止等に協力した事業者への協力金です。

各自治体が提供しております。

 

【東京都感染拡大防止協力金】

 

【千葉県中小企業再建支援金】 https://www.chiba-shienkin.com/

 

【神奈川県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」】

 

●持続化補助金

持続化給付金とは別物です。

商工会議所や商工会の支援を受けながら、経営計画を作って申し込めば、補助金がもらえる制度です。

非対面販売のためのホームページ作成・改良、店舗の改装、チラシの作成、広告掲載などにかかる費用を補助してくれます。

コロナ特別対応型は、50万円から100万円へ補助金上限額が引き上げられました。

 

●ものづくり補助金

新コロナ感染症対策のため特別枠が創設されました。

補助率が1/2から、2/3へ引き上げられました。

 

●IT導入補助金の『特別枠』

生産性を改善することを目的とした補助金ですが、さらにテレワークを導入するために、補助率が2/3へ拡充されました。

例としては、クラウド型の在庫管理ツールによるテレワークや、塾における、オンライン授業配信ツール・生徒情報管理ツール・生徒へのタブレットレンタルによる非対面型サービスの提供です。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/it-hojo.pdf

 

●事業再開支援パッケージ

持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金について、特別枠が設けられました。

非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備の場合、補助率がさらに、「3分の2」から「4分の3」に引き上げられます

 

さらに、別途、定額の事業再開枠が創設されます。

例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用が対象経費となります。

各補助金の締切日は、以下のURLに掲載されています。

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002.html

 

●働き方改革推進支援助成金(厚生省)

新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対してテレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

 

●地方自治体のその他の支援策

例として東京都の試みを紹介します。

 

https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/list

 

事業継続緊急対策助成金は、テレワーク環境を整備するための、在宅勤務等を可能とする情報通信機器等の導入に対して支給されます。

 

同様の取り組みは、各都道府県が実施しています。

各都道府県のHPをこまめにチェックしてください。

税金、社会保険料関連

●申告・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症へ対応するため、申告書を提出する期限の延長が認められます。

延長された期限が、税金を納付する日となりますので、納付を先延ばしにできます。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

●納税猶予制度について

すでに納付期限が到来している国税について、納税を猶予してもらえる制度です。

 

【国税の納税の猶予制度に関するFAQ】

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

●地方税の納税猶予

 

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

 

●東京都について

【東京都における法人事業税・法人都民税の申告・納付期限の期限延長手続きに関するFAQ】

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/shinkoku/05_faq.pdf

 

【新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて】

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_hojin.html

 

●中小企業経営強化税制の拡充

テレワーク等のための設備投資が、中小企業経営強化税制の対象となりました。

中小企業経営強化税制は、設備投資額の即時償却や、設備投資額の7%の税額控除をすることができる制度です。

税額控除額は、資本金額3,000万円以下の場合は、増額となり、設備投資額の10%となります。

 

●コロナ欠損金

コロナで発生した欠損金については、前々年の黒字と相殺して、前々年の税金を取り返すことが可能です。

また、中間申告をすることにより、確定申告をまたずに、還付を受けることができます。

前年、前々年に多額の税金が発生した会社は、ぜひ、実行してください。

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf

 

●厚生年金保険料等の納付猶予

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

 

●労働保険の申告・納付期限の延長と納付猶予

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf

 

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