当事務所の事業承継は、経営計画を作成して、それに基づいて実行します。
経営計画を作成する点が他の事務所の事業承継対策と決定的な違いです。
なぜ、経営計画を立てるのか?
それは、三つの大きなメリットがあるからです。
下記をお読みいただければ経営計画なくしてまともな事業承継は計画できないことがおわかりいただけると思います。
メリット1 株式承継にかかる税金を最小にできる
事業を後継者に移す以上は、やがては、会社の株式も移動することになります。
生前かどうかは別にして、株式の承継は、必ず発生します。
承継がどの時点であろうとも、株価を安く抑えることができれば、それだけ、税金は安く抑えられます。
株価は、計算上、当期利益の影響を強く受けるので、税金を安く抑えるためには、経営計画を立てて、株式を承継する時期の株価を最小にしておく必要があります。
株式を移動させると、会社の絶対的な支配権が後継者に移ってしまうので、株式の承継時期は、早くすればよいというものではありません。
一方では、70歳を超えたころから、すべてを後継者に移したいと考える経営者は少なくありません。
目安としては、社長が70歳を超えて体力的にもきつくなり、後継者が育ってきたら、株価は、恒常的に低めに誘導する必要があります。
その期間の株価を低く抑え続けるためには、長期な経営計画が必須です。
株価を最小に抑えても税額が会社の資金繰りを圧迫するレベルになってしまうこともあります。
それに対応するためにも、経営計画により長期な資金繰りを立て、納税に必要な資金を確保する必要があります。
メリット2 遺産分割用の資産を確保できる
子どもの一人を後継者にした場合には、その子どもに遺産分割が一極集中して、争いが発生することがあります。
中小企業のオーナーの資産の大半は、会社株式だからです。
主要な資産は、会社が所有しています。
子どもたちも、結婚して子どもができると家族の意見の影響を受けます。
そのため、事業承継においては、親の想像を超える、激しい争いがしばしば起こります。
遺産を巡る争いは、後継者に厖大な時間と精神的なコストを浪費させますので、会社の発展という観点からも大変なマイナスです。
経営計画においては、後継者以外の子供たちのための分割用資産も計画的に作り出します。
説得も計画的に実施します。
ですので、平和裏に、遺産分割にかかわる争いの芽をつむぐことができます。
メリット3 後継者教育ができる
経営計画を後継者とともに作ることにより、会社の損益構造の理解が進みます。
会社の経営の問題点と今後の対策が数字の観点から理解できるようになります。
経営計画の作成は、間違いなく、後継者の経営力を総合的に強くします。
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