従業員を外注業者にして消費税を節税する

給料は、消費税が不課税です。
それに対して、外注費は課税仕入れなので、支払った消費税を受取った消費税から控除して、納付する消費税を減らすことができます。
従業員を外注にすることができれば、消費税は節税できるのです。

ただ、給料を外注費に変えるためには、実態が伴っていなければなりません。
税務上、従業員か外注かの判断は、下記のポイントを総合的に勘案して決定されます。

  • 他人と入れ替わることができるか→外注は入れかわることができる。
  • 会社の指揮監督をうけているか→外注は指揮監督を受けない。
  • 引渡し前に完成品が不可抗力のため滅失したら報酬はどうなるか→外注は請求できない
  • 業務に必要な材料、用具等を供与されているか→外注は自ら持ち込む

税法の解釈論というよりも、民法、労働法における雇用契約の解釈論です。

税調で外注費でなく給料として否認されると、消費税の仕入税額控除を否認され、多額の税金を払うことになります。
ですので、きっちりと上記のポイントをおりこんだ業務委託契約書を締結しておく必要があります。

外注先としての業務委託契約を締結することにより、会社側にとっても元従業員側にとっても、雇用契約とは、権利義務が大きく変化します。
会社は、大きな裁量権を元従業員に与えることになりますが、完成品が滅失したら報酬を支払う必要はありません。

この対策を採用するかどうかは、この業務遂行上のメリットとデメリットを総合的に勘案して、決める必要があります。
税務的には、追加的な現金支出なしに実行できる節税対策ですので、ぜひ、ご検討ください。

なお、この場合、こちらが仕入控除をとっているので、外注業者にも、消費税の納税義務が発生します。元従業員分側も経費計上して、仕入税額控除はとるでしょうが、消費税の納税がある程度は、発生するでしょう。その分は、元従業員の取り分が減少してしまうので、そこを補填する分だけ、報酬を上乗せしなければ、元従業員も納得しないでしょう。節税効果は、元従業員が仕入税額控除をとれる範囲内となります。

目次

節税対策と税務調査対策の基礎知識

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  2. 税務調査の方法と対策
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  4. 売掛金、在庫、前払費用等に関わる節税対策
  5. 固定資産に関わる節税対策
  6. 生命保険を使った節税対策
  7. 負債に関わる節税対策
  8. 売上の計上の仕方で節税
  9. 役員報酬及び役員退職金に関わる節税対策
  10. 給料及び退職金に関わる節税対策
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  14. 重加算税を回避する方法 重加算税は大きな不利益をもたらすペナルティです。
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