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平成28年度の税制改正
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平成27年度税制改正の概要(平成27年1月末現在)
27年度税制改正大綱の主な改正項目について、以下に解説いたします。
今年の税制改正で目立っているのは、法人税率の引き下げとそれにともなう、財源確保のための改正です。
財源確保のために、欠損金の繰越、受取配当金の益金不算入、外形標準課税について納税者不利の改正が行われます。
世代間の所得移転に関する改正も目立っています。
『住宅取得等資金贈与』、『結婚・子育て資金贈与』、『ジュニアNISA』などについての改正は、世代間の所得移転により経済を成長させようという狙いを持っています。
1.法人税率の引下げ
成長志向に重点を置いた法人税改革という旗印の下、法人税率の引下げが行われます。
納税者有利の改正です。
法人税法の本則税率が23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。
中小法人、公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率を、法人税法の19%から15%とする制度)の適用期限は、2年延長されます。
中小企業は、所得が800万円以下であれば、改正前と同率の軽減税率が適用されますので引き下げの影響はあまりないでしょう。
2.欠損金の繰越控除等の見直し
法人税率引下げに対応する課税ベースの見直しの一環で、欠損金の繰越控除等の見直しが行われます。
大法人の控除限度が、現行の80%から、27年度に所得の65%、29年度に所得の50%へ引き下げられます。
繰越期間は、逆に9年から10年へ延長されます。
中小法人等(法法57⑪)は、現行の控除限度額(所得の金額等)が維持されますので、控除制限は受けません。
大法人にとっては不利ですが、中小企業にとっては、逆に繰越期間が延長されるので有利となります。
3.受取配当等益金不算入制度の改正
法人税率引下げに対応する課税ベースの見直しの一環で、受取配当等益金不算入制度の見直しが行われます。
現行は、25%以上保有している場合は、100%不算入となりますが、この敷居が3分の1超に引き上げられます。
さらに、持ち分比率5%以下の場合は、20%しか益金不算入となりません。
原則として、納税者不利の改正です。
ただし、3分の1以下の場合には、負債利子が控除されません。その分だけ益金不算入額が大きくなるので多少は緩和されています。
4.外形標準課税の拡大
法人税率引下げに対応する課税ベースの見直しの一環で、法人事業税における外形標準課税の拡大が行われます。
所得割の税率が引き下げられる一方で、『外形』である付加価値割や資本割の税率が引き上げられます。
少なくとも赤字企業にとっては増税となりますので、納税者不利の改正です。
ただし、中小企業に外形標準課税が課される改正は、今回は行われませんでした。
一安心というところです。
5.研究開発税制の改正
控除限度額の総枠は、法人税額の30%を維持しつつ、オープンイノベーションを推進するという視点から、特別試験研究費については、控除限度を5%別枠化します。
特別試験研究費とは、国、大学などとの共同研究・委託研究にかかわる費用です。
また、限度超過額の繰越制度は廃止となります。
原則として、納税者不利の改正です。
6.所得拡大促進税制の改正
給与等の支給額の増加要件が緩和されます。
賃上げを誘導する狙いです。
現行では、給与等支給額の増加要件は、平成27年は3%、平成28年は5%、平成29年は5%となっています。
これを、大企業の場合は、3%、4%、5%へ要件が緩和されます。
28年度の増加要件が5%から4%へ引き下げられます。
中小法人については、さらに、平成27~29年度の増加要件を一定値の3%とし、賃上げへのインセンティブを高めます。
全体として給与等支給額の増加要件が1~2%下げられますので、納税者有利の改正です。
7.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し
足元の住宅市場を活性化させるために、27年の住宅資金贈与の非課税枠を拡大するものです。
一般住宅の場合は、現行の500万円から1,000万円へ拡大します。
若年層への資産の早期移転を通じて、住宅需要を刺激する狙いです。
それとともに、消費税率の10%への引上げによる駆け込み需要の反動を緩和する措置も織り込まれています。
消費税率10%が適用される住宅購入者のみを対象とした非課税枠(10%適用枠)が創設されます。
その枠を合わせると、非課税限度額は、最大3,000万円となります。
納税者有利の改正です。
8.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設されます。
贈与者は、金融機関に子、孫名義の口座を開設して、結婚・子育て資金を一括拠出します。
非課税限度額は、子や孫ごとに1,000万円です。
50歳に達するまでに、結婚、子育てに使うことが条件です。
使い残しは、贈与税課税がされます。
金融機関が領収書等をチェックして、結婚、子育て目的の支出であることを確認します。
贈与者が死亡した場合は、その時点の残高を相続財産に加算します。
9.ジュニアNISAの創設とNISAの拡充
NISAにつき、ジュニアNISAが創設されるなど、前年度に引き続き利用を後押しするための改正が実現します。
大綱では極めて難しく内容が書かれていますが、高齢者世帯の金融資産を若年層に回し、長期投資をさせて証券市場を活性化させるという目的が大きいと考えられます。
ジュニアNISAの非課税の投資上限は、年間80万円ですので、非課税投資総額は、その5年分の400万円となります。
なお、一年あたり80万円、という上限がありますので、110万円以内になることを踏まえ、親・祖父母等からの資金の贈与については特段の手当てがなされなかったと考えられます。
納税者有利の改正です。
その他、従来のNISAの非課税口座に係る上限金額が、年100万円から年120万円に拡大しています。
これは、毎月10万円という定額投資に適した金額であることを勘案して要望されたものです。
10.事業承継税制の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正
5年間の経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額が免除されます。
11.教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正
特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられます。
制度の趣旨からして、当然の改正でしょう。
この制度の使い勝手が向上します。
12.国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
国外事業者が、国境を越えて行う電子書籍、音楽、広告の配信等の電子商取引に消費税が課税されることになります。
簡単にいうと、グーグルのアドワード広告に消費税がかかるようになるということです。
いままでは、サービス提供者の所在地に着目して課税されていますが、サービス提供を受ける者の所在地に着目して消費税が課税されるようになります。
消費者向け取引の場合は、国外事業者が申告納税します。
事業者向け取引の場合は、リバースチャージ方式が導入されます。
リバースチャージ方式とは、仕入れた国内事業者が申告納税をする仕組みです。
消費者向けの場合は、申告する国外事業者が日本の税務署に登録されていないと仕入れ税額控除はできません。
平成27年10月1日から施行されます。
13.出国税の創設
巨額の含み益を有する株式を保有したまま、シンガポールや香港などのキャピタルゲイン非課税国に出国すると、課税逃れを行うことが可能です。
租税条約上、売却した時点で居住している国に課税権があるからです。
これを回避するために、一定の高額資産家を対象に、未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する仕組みが創設されます。
対象者は、有価証券等の評価額が1億円以上であり、かつ、出国直近10年内において5年を超えて居住者であった者とされます。
納税猶予の特例も設けられましたが、納税者不利の改正です。
14.ふるさと納税の改正
地方創生推進のため、個人住民税の特例控除額の上限が、個人住民税所得割の10%から20%へ引き上げが行われます。
地方からの要請を受け入れた改正です。
また、給与所得者が、確定申告をせずに簡素な手続でふるさと納税を行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
納税者有利の改正です。
平成26年税制改正(平成26年1月22日時点)
平成26年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
「税制改正の大綱」は、基本的には、平成26年4月1日以降に適用される税制改正の原案です。
今回の改正の特徴は、アベノミクスを反映した措置が盛り込まれていることです。
法人についてさまざまな減税措置が設けられています。
人や物への投資を後押しする税制措置が強化され、復興特別法人税も、1年前倒しで廃止されます。
投資を活発にして法人の利益を伸ばし、それを給与の上昇に反映させ、デフレから完全脱却を図ろうとしているのです。
法人減税の背景には、消費税増税の悪影響を打ち消そうという経済政策の意図もあります。
国際競争力の強化のために、法人税の税率をさらに引き下げるべきであるという議論は根強いので、法人減税の傾向は、27年度以降の税制改正でも、継続するでしょう。
一方、個人については、給与所得控除の上限額の設定を引き下げました。
個人については、増税方向の改正です。
従来、節税の基本戦略は、法人の所得を社長個人や、その親族へ分散させることでしたが、法人の実効税率が下がっていくので、今後は法人に利益を留保することも検討する必要があります。
内部留保が増加すると株式の評価が上がりますので、株価を下げる相続対策がいままで以上に重要となってきます。
ただでさえ、相続税は、基礎控除が引き下げられ、増税となりますので、株価対策の重要性は増していくでしょう。
以下に平成26年の主な税制改正についてご説明します。
なお、税制改正の内容は、国会審議を経て、大幅に修正されることもあります。
また、詳細は、未定の部分が多くあります。
具体的な対策を講じる際には、専門家に必ず事前にご確認ください。
▼生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性が年平均1%以上、向上する設備投資をした場合に、特別償却や税額控除の恩典を認める税制措置です。
特別償却は、平成28年3月31日までの取得なら、即時償却することができます。
事業の用に供した事業年度にその取得価額の全額を経費にできるのです。
中小企業等投資促進税制と同じ規定となれば、期の途中の取得であっても、全額を
即時償却できます。
普通償却のように月割する必要はありません。
対象設備は、次の通りです。
- 160万円以上の機械
- 120万円以上の工具、器具、備品 → 1台30万円以上で、かつ、その期における取得した合計額が120万円以上でもOK
- 120万円以上の建物、建物附属設備、構築物 → 建物附属設備については、60万円以上で、かつ、その期における取得した合計額が120万円以上でもOK
- 70万円以上のソフトウェア → 1つ30万円以上で、かつ、その期における取得した合計額が70万円以上でもOK
- 本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外
一見すると複雑な税制ですが、経済産業省が詳細な指導をメーカーに行うとされていますので、対象資産の判定は楽なはずです。
適用日は、ちょっと条文が読みづらくなっておりますが、産業力競争力強化法の施行の日以後に取得した設備に適用されます。
施行日は、平成26年1月20日ですので、3月末前の取得であっても、この税制措置の恩典を享受することができます。
▼研究開発税制の拡大
研究開発税制とは、試験研究費の一定割合を税額控除できる制度です。
研究開発投資を促進するために、税額控除が、納税者有利に改正されます。
増加型の控除割合が5%から30%へ増額されました。
増加した試験研究費の額の30%を法人税から控除できるのです。
財務余力のある大手の会社には、試験研究を促進する誘因となるでしょう。
ただ、中小企業の場合には、財務的な余力がないので、今以上に試験研究費を増やすのはちょっと無理かもしれません。
試験研究費の税額控除は、増加型の枠以外に、総額型という枠が設定されています。
総額型とは、試験研究費額の一定割合をそのまま、税額控除できるのです。
この一定割合を増やしてもらわないと、資金力が限定されている中小企業の研究開発は、活性化しないでしょう。
27年度以降の税制改正に注目したいものです。
増加型の控除割合の改正は、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
▼所得拡大促進税制の拡大
昨年導入された、所得拡大促進税制がさらに拡充されました。
所得拡大促進税制とは、基準年度よりも、雇用者給与等支給額が5%以上、増加した場合に、増加額の10%(中小企業等においては20%)を税額控除できる制度です。
この増加割合の要件が、2%(平成27年度は3%)へ引き下げられ、適用期限も2年間、延長されました。
納税者有利の改正です。
また、この制度は、平均給与等支給額が前事業年度を下回らないことが要件とされていますが、退職者や新卒者は、平均給与に予期しない増減を引き起こしますので、平均給与等支給額の計算から除外することとしました。
これは、合理的な改正です。
経過措置により、平成25年度の雇用者給与等支給増加割合の要件も、遡って2%に引き下げられますので、平成25年度分にも本改正は適用されます。
▼中小企業等投資促進税制の拡大
中小企業等投資促進税制とは、資本金1億円以下の中小企業者等が、機械装置などを取得したときに、特別償却や税額控除を認める制度です。
生産性向上設備投資促進税制の導入にともない、中小企業等投資促進税制も拡充されました。
本制度の適用対象となっている特定機械装置等が、生産性向上設備等に該当するものについては、中小企業等投資促進税制が拡充されたのです。
投資を促進する強力な新制度を作ったので、旧制度と重なる部分は、拡充せざるを得ないということでしょう。
特定機械装置等が、生産性向上設備投資促進税制に該当するものについては、即時償却が可能となります。
期中取得の設備に対しても即時償却が可能です。
資本金1億円以下等の中小企業者等については、7%の税額控除との選択適用です。
資本金3,000万円以下等の特定中小企業者等については、10%の税額控除との選択適用です。
税額控除しきれなかった場合には、1年間繰越が可能です。
本制度では、資本金3,000万円超の中小企業者等の場合は、税額控除は認められていませんでしたが、今回の改正では、税額控除が認められますので大きな優遇措置となっています。
中小企業等投資促進税制は、中小企業になじみが深い制度ですので、即時償却ができるようになったことや、税額控除限度額が引き上げられたことは、影響が大きな改正と言えるでしょう。
生産性向上設備投資促進税制と同様に、産業競争力強化法の施行日である平成26年1月20日以後に取得をした場合にも、適用されます。
▼給与所得控除の上限引き下げ
給与所得控除とは、給与所得から控除できる概算経費です。
給与所得控除は、給与収入に応じて大きくなりますが、現在は、上限が設定されています。1,500万円で上限の245万円に達し、それ以上、給与収入が大きくなっても、給与所得控除は、245万円のままです。
この上限がさらに引き下げられます。
平成28年分は、1,200万円で上限額が適用されるので、給与所得控除の上限額は、230万円となります。
平成29年以降は、1,000万円で上限額が適用され、給与所得控除の上限額は、220万円となります。
高額所得者には不利な改正ですが、シミュレーションをすると、実際の増税効果はそれほどでもありません。
1億円の給与収入があっても、最終的には14万円しか増税となりません。
ただ、冷静にシミュレーションをする方は、意外と少ないので、心理的には、高額所得者に対する増税インパクトは大きいと思います。
また、財務省は、役員の給与所得控除が大きすぎると考えており、役員の給与収入がある一定額以上になると、給与所得控除を逓減させるというような改正を将来的には実施したいと考えているようです。
個人増税の傾向は、今後も続くでしょう。
一方、法人税率は、まだ下がると見込まれています。
いままでの節税戦略は、役員報酬による、法人から個人への所得移転が基本でした。
今後は、役員報酬の支出による所得移転よりも、法人税を払ってでも、内部留保を高めるという財務戦略を検討していく必要があるかもしれません。
▼NISAの拡充
NISAとは、平成26年1月1日よりスタートした個人投資家向けの少額投資非課税制度です。
わかりづらいことで評判のわるいNISAですが、利便性を高める改正が実施されました。
一旦、非課税口座を廃止すると勘定設定期間(最長4年間)は、非課税口座を再開することはできませんでした。
現在は、金融機関のパフォーマンスが悪くとも、その口座を閉じて、他の金融機関で非課税口座を設定することは、勘定設定期間が終わるまではできません。
海外勤務を終えて帰国し、非課税口座を再開したくとも、出国した日の属する勘定設定期間内は非課税口座を開設することはできません(国税庁のQ&A)。
今回の改正により、勘定設定期間(最長4年間)と同一の勘定設定期間内に、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定が可能になりました。
平成27年1月1日以降は、非課税管理勘定又は非課税口座の廃止手続きとセットで変更や再開設ができるようになります。
利便性を高める改正ではあります。
ただ、NISAという制度そのものが、専門家にすらわかりづらい点が、普及を阻んでいますので、個人的には、より抜本的な制度変更が必要なのではないかと感じています。
▼復興特別法人税の前倒し廃止と所得税額控除
復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。
復興特別法人税の廃止後も存続する、利子・配当等に課される復興特別所得税については、所得税額控除の一環として税額控除が認められ、還付も認められます。
法人税減税の要望に応えた改正です。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用です。
日本の法人の実効税率は、国際的にはまだまだ高い水準にあります。
投資や研究開発を活性化させ、賃金を増やすためには、税率を下げなければならないというのが大方のエコノミストの見方です。
海外投資家も、大方は、日本経済活性化のためには、法人税率は、一層引下げなければならないと考えています。
日本の株式市場を支えているのは、海外投資家ですから日本の株式市場をより活性化させるためにも、法人税率の引き下げが必要なのです。
法人税の税率は、遠くない将来にさらに引き下げられるでしょう。
▼地方法人税制の改正
地方税は、以前から地方法人課税が偏在していることが問題となっていました。
所得ベースでの地方税の課税は、東京にばかり集中しすぎているため、地方は十分な財源を確保できないのです。
この問題に対応するために、住民税が減税されて、国税とされる地方特別税(仮称)が創設されます。
事業税については、事業税の所得割りが引き上げられ、同額だけ、地方法人特別税が減額されます。
これらの改正は、平成26年10月1日に開始する事業年度から適用されます。
今後も、地方税については、さらなる改正が続く模様です。
住民税法人税割は、交付税の原資化がさらにすすむ予定です。
地方特別法人税は、消費税が10%に引き上げられた段階で、廃止される方向で検討されています。
事業税は、長期的には、応益原則にしたがって、外形標準課税を拡大する方針のようです。
中小企業も、外形標準課税がされる日がくるかもしれません。
▼交際費課税の改正
交際費課税について、現行全額損金不算入とされる大法人においても、外部飲食費の50%が損金算入されるようになります。
「外部飲食費」とは、社内接待費は、除かれるという意味です。
なお、中小法人については、現行の定額控除(年800万円)との選択制となります
平成26年4月1日以後開始する事業年度において適用されると考えられます。
蛇足かもしれませんが、平成25年改正で中小法人については、交際費は、年800万円まで、全額損金算入が認められるようになりました。
中小企業の経営環境は、厳しいので、このような改正を行ったところで、中小企業の交際費支出が大きく伸びるとは思えませんが、税調では、交際費への調査は強化されるでしょう。
個人経費の漬け込みが増えると予測されるからです。
交際費は、得意先や仕入先の接待等の目的のために支出され、具体的な取引上の便益が享受されなければなりません。
同業者や他の事業者との単なる情報交換が目的だと交際費として認められず、個人的支出とみなされ、役員賞与として認定されてしまいます。
賞与認定されると、会社の経費とならないばかりか、役員個人にも、所得税課税がされてしまい、2重に税金が発生します。
こういった認定がされてしまい、国税不服審判所で争って納税者が負けている裁決事例はいくつかありますのでご注意ください。
▼消費税に関する改正
みなし仕入率に係る改正が行われます。
簡易課税のみなし仕入率が、実際よりも高いのではないかという批判は、昔からありました。
そこで、金融業及び保険業については、60%から50%に、不動産業については、50%から40%にみなし仕入率は引き下げられました。
これらの事業で簡易課税制度を利用している場合は、消費税の納付税額は、増えます。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
財務省は、「簡易課税のみなし仕入率が実態を反映していない」と会計検査院から指摘されていますので、今後ともみなし仕入率の見直しは、続くでしょう。
▼ゴルフ会員権の譲渡損失に関する改正
ゴルフ会員権やリゾート会員権が、生活に通常必要でない資産に区分されることになり、譲渡損を、他の損益と通算ができなくなります。
損益通算や雑損控除は、生活に通常必要な資産から発生する損失にしか認められていません。
生活に通常必要な資産に係る損失が発生したのであれば、担税力が損なわれるだろうと考えられているからです。
なぜか、ゴルフ会員権が、この生活に通常必要な資産の区分に含まれていました。
国税庁は、毎年、区分を変更するべきであると指摘してきました。
今回の改正で、ようやく国税庁の永年の念願がかなうことになりました。
平成26年4月1日以降の譲渡から適用される予定です。
適用日が近づくほどゴルフ会員権の売却数が大きくなり、値崩れするでしょう。
ですので、外部に売却するなら、早い時期が有利です。
個人から会社へ会員権を移すつもりであれば、遅くしたほうが、会員権の価格が下がるでしょうから、通算できる譲渡損が大きくなり、有利です。
▼税調調査手続に関する改正
税務調査が実施される場合は、事前通知が、税理士になされるように措置されました。
税務調査の際に、いきなり納税者のところに税務署から電話がかかってきて、納税者が動転することはなくなります。
税務官公署の当該職員は、税務調査を実施するときは、税務代理権限証書を提出している税理士があるときは、国税通則法等の定めるところにより、その税理士に対し調査の事前通知をしなければならないこととされます。
平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用されます。
▼国税不服申立制度の改正
納税者は、税務署の処分に不服がある場合には、争うことができます。
まず、税務署に異議申し立てをすることができます。
それでも解決しないときは、納税者は、国税不服審判所に審査請求をすることができます。
納税者には、不服申し立てをするみちが開かれています。
ただ、実際には、国税不服審判所が税務当局と異なる見解をだすことが困難でした。
国税通則法99条により、国税不服審判所長が通達上の解釈と異なる解釈をする場合や先例となる解釈をする場合は、国税庁長官の意見を聞かなければならないからです。
今回の改正により、この国税庁長官が行う国税不服審判所への指示がなくなり、国税不服審判所が独立的に裁決できるようになりました。
また、国税審議会への答申ができることとなっています。
弁護士が任期付職員として採用されるようになり、納税者よりの裁決も多くでるようになりましたが、今回の改正により、国税不服審判所の独立性はさらに強まり、納税者の権利保護に役立つものと期待されています。
平成26年4月1日から適用されます。
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