【質問】中間納税が必要なのはどんなケースですか

【回答】
法人における法人税、消費税の中間納税が必要な場合は以下の通りです。

【法人税】 
以下のXが10万円を超えた場合に、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から二ヶ月以内に中間申告書を提出しなければなりません。

X=前事業年度の法人税額(本税)×6/前事業年度の月数

前事業年度が12ヶ月の場合は、法人税本税額を20万円以上で翌事業年度に中間申告義務が発生します。
この場合、6ヶ月間の仮決算を行い、申告書を提出し、(この場合、税務署のみでなく、県税事務所、市役所にも提出が必要です)仮決算上の所得で税額を算定する、もしくは、上記Xの金額を納めることになります。
中間納税義務の判定は、法人税本税のみで行いますが、地方税に関しても中間納税が必要ですので注意が必要です。

【消費税】
課税期間が一年間の場合、前課税期間の税額により中間納税は以下の回数です。
法人税同様、仮決算を行うか、前課税期間の税額に対して一定額を納付する必要があります。

前課税期間の税額中間納税回数中間納税額
~60万円未満0回 0円
60万円以上500万円未満1回(6ヶ月中間)直前の確定税額の1/2 
500万円以上6000万円未満3回(3ヶ月中間) 直前の確定税額の1/4
6000万円以上11回(毎月) 直前の確定税額の1/12

※全て地方税を含んだ金額です。

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