前回の記事でご説明をした『中小企業投資促進税制』は法人が対象資産を取得した場合のみの他に、対象資産のリース契約(所有権移転外リース取引も含む)を組んだ場合も適用することが出来ます。
詳細は下記タックスアンサーの2(注2)をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5704.htm
本制度の対象資産を再度記載いたします。
- 1基あたりの金額が160万円以上の機械・装置
- 電子計算機・デジタル複合機のうち、同一種類の設備の複数台の合計が事業年度で120万円以上となる場合の器具・備品
- 70万円以上のソフトウェア(自社利用目的のソフトウェア)
- このうち、実務上リース契約が多いと思われるケースは『電子計算機・デジタル複合機のうち、同一種類の設備の複数台の合計が事業年度で120万円以上となる場合の器具・備品』です。
例えば月2万円、60回のリース取引でも総額120万円になります。
また、リース取引の場合も税額控除不足額が生じた場合に『法人税申告書の別表六(十二) 中小企業者等が機械等を所得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書』を申告書に添付をすることで、1年間の繰越をすることができます。
デジタル複合機のリースを組まれている会社も多いと思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
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