逓増定期や養老保険を会社から社長へ解約返戻金が低い段階で譲渡すると、次の税務メリットを享受することができます。
- 積み立てた保険料と、解約返戻金の差額を会社側で損金に算入できる。解約返戻金は小さいので、節税効果は大きい。
- 一方、譲渡を受けた社長は、その後、比較的に短期で、解約返戻金が立ち上がっていくので、差額の利益を享受できる。その差額は、一時所得なので、税率は通常の半分以下となる。
税務メリットは大きいスキームですが、完全に白と言うことはできません。
税務署の内部資料によれば、基本的にこの名義変更を、問題のあるスキームとして認識しています。
同族会社の場合には、税金を減らす以外に、経済的合理性がない場合には、否認をすることができます。
税金を減らす以外に、このスキームを実行する経済的な意義があるのかが問われるのです。
経済的に合理的な理由としては、会社の資金繰りが厳しくなったので社長に譲渡したというような理由付けが考えられます。
丁寧に財務的な資料を整備しておく必要があります。
保険会社の営業マンのなかには、税務的に完全に問題のないスキームと喧伝している方もいますが、実際には、否認リスクがありますので、実行される際にはご注意ください。
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