全損となる養老保険の注意点
平成24年1月13日の最高裁判決を受けて、生命保険会社は、全損となる養老保険を積極的に販売しています。
いわゆる逆養老保険と言われる商品です。
通常の養老保険は、満期保険金の受取人は法人、死亡保険金の受取人は、遺族となっています。
それに対して、逆養老保険は、満期保険金の受取人は遺族、死亡保険金の受取人は、会社となっています。
そのため、満期保険金に対する保険料は、給与、死亡保険金に対する保険料は、経費として処理できます。
2分の1は、給料として、残りの2分の1は、保険料として全損処理できるのです。
ただ、この会計処理については、税法に明確な規定はありませんでした。
平成24年の最高裁判決にこの会計処理を容認すると解釈できる記載があるので、生命保険会社は、一層、販売に力を入れるようになったのです。
しかし、保険会社の説明が十分でなく、会社が誤った処理をしているケースがあるようです。
まず、この役員報酬とされる部分には、保険料と違って前払費用の通達は適用されません。ですので、期間未経過の部分は前払費用として、処理しなければなりません。
期末近くの最終月に加入したのなら、給料とされる保険料全体の2分の1のうち、さらに12ヶ月分の11ヶ月は、前払費用として処理しなければなりません。
また、役員報酬は、定期定額でなければならないので、最後の次の増額した分だけ、いつも支払っている役員報酬を減額する必要があります。
結果として、最終月加入では、通常の養老保険と税効果は変わらないのです。
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