太陽光発電 即時償却により大型節税ができます

太陽光の発電設備を買って、電力会社に売電する投資が流行しています。
太陽光発電設備への投資には、次の三つのメリットがあります。

  • 安定的な収益
  • 大型節税
  • 実質的な資金負担を回避できる

太陽光発電への投資は、電力会社が20年にわたって、固定価格で電力を買い取ってくるので、安定的に収益を見込めます。
安定的に収益を図れるだけでなく、グリーン投資税制により、即時償却や税額控除ができるので、大幅な節税をはかることもできます。
太陽光設備購入のために資金は、借入がしやすいので、実質的な資金負担なしに投資ができるというメリットもあります。
この記事では、太陽光発電設備への投資のメリットとデメリットについて解説します。

税務上のメリット

即時償却をするためには、個人、法人ともに以下の条件を満たす必要があります。

  • 青色申告で対象設備を1年以内に事業に供する。
  • 取得等をした後事業の用に供されたことがなく、指定期間内に取得等をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供されたもの
  • 出力が10kw以上。風力の場合は、1万kwワット以上。
  • 確定申告書に、固定価格買取制度の申請書の写し及び経済産業大臣が認定をした旨を証する認定書の写しを添付する。

経費できるタイミングは、事業に供したときです。
買っただけでは、経費にできません。
経費にしたい会計年度末までに、発電を開始する必要があります。

個人として投資する場合

対象設備を購入して、1年以内に事業の用に供すれば、即時償却で取得原価のすべてを経費にすることができます。
即時償却をすれば、初年度は、事業所得は損失となるはずです。
その損失分は、損益通算が可能ですので、他の所得と相殺させて、個人の税金を大幅に減らすことができます。
税務上のメリット享受するためには、『事業』に該当する必要がありますが、規模の小さな、50kw未満の発電設備でも、特段の管理を行っていれば、事業と認められます。
なお、賃貸アパートに設置した太陽光発電は、対象外です。
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合も雑所得に該当し、対象外です。

法人として投資する場合

法人でも同様に全額を経費にできるので、大幅な節税を図ることができます。
通常、設備投資は、減価償却により、取得原価の一部しか経費にできないので、節税効果は限定的です。
しかし、太陽光設備は、その取得原価のすべてを経費にできるので、法人の所得を減らし、大幅な節税を図ることができます。
損失となった場合は、損失を9年間繰り越せますので、翌期以降でも節税が計れます。
中小企業者の場合には、税額控除も選択できます。
その場合は、取得価額の7%相当額を税額控除できます。
税額控除限度額が、法人税額の20%を超えるときは、超過額を1年間だけ繰り越せます。

資金負担

節税対策のほとんどは、資金負担を伴います。
お金を使わなければ、節税できないということです。
一方で、企業は、事業に資金を投入しなければなりません。
設備資金や、運転資金です。
事業のための資金が減ると、事業活動が制約されて、肝心の本業の利益に減ってしまいます。
ですので、資金負担を伴う節税対策は、あまりメリットがありません。
太陽光発電の場合には、取得に要する資金を比較的簡単に借入できます。
日本政策金融公庫などの公的な金融機関でも貸してくれますし、太陽光発電の設備を販売している業者が斡旋してくれることもあります。
ですので、実質的に持ち出しの資金負担がありません。
太陽光発電は、収入が安定的に入ってきます。
その安定的な収入から、借金を返せばよいので、将来的にも実質的に資金負担は生じません。
それどころか、国が固定価格で電力を買い取ってくれるので、確実にリターンを稼ぐことができます。
リターンの分だけ会社の資金が潤うということです。

デメリット

業者の資料を精査すると、収益性をやや誇張している資料が散見されます。
会計税務的に正しく計算すると、リターンが10%を超えることはあまりありません。
投資の前には、顧問の税理士なりに、必ず資料をチェックしてもらってください。
また、資産の劣化など、保険ではカバーされていないリスクがあります。
発電能力が想定外に落ちたりしたら、投資するサイドがリスクを負わなければならないのです。
基本は投資ですので、まったくリスクが0ということはありません。
あらゆる投資には、かならず、リスクが伴います。
リスク0といわれる国債でさえ、実際は、リスクがあります。
投資の際には、リスクと得られる利益を十分に勘案してご決定ください。

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